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相続

【相続対策事例17】相続税対策が途中で止まってしまった

〈状 況〉

Mさん(80歳)は総額3億円ほどの資産を保有していました。

不動産が中心でしたが、預貯金や株式などの金融資産も多く保有していました。

80歳を過ぎ、そろそろ相続について考えなければと思っていました。

資産総額は3億円、配偶者は5年前に亡くなりましたが、子どもが5人おり、節税や遺産分割で悩みました。

知り合いの税理士に相談したところ、生前贈与をすすめられました。

5人の子どもたちにはそれぞれ子どもがおり、子だけでなく孫にも生前贈与することにしました。

子や孫に毎年生前贈与を行っていけば、相続財産を着実に減らすことができ、節税になると考えました。

税理士に相談しながら、計画的に生前贈与を進めることにしました。

ところがMさんには数年前から物忘れの症状がありました。

年齢のせいだとあまり気にせずにいましたが、ここ最近は特に物忘れの症状がひどくなり、今日が何月何日なのか、自分はなぜここにいるのか、わからなくなることが多々ありました。

病院で検査を受けた結果、認知症と診断され、残念なことに認知症の症状が大分進行していました。

意思能力の低下により、贈与契約書の作成は困難と判断されてしまいました。

生前贈与を行うことができず、また円満な遺産分割のための遺言書を作成することもできませんでした。

Mさんが計画していた相続対策は途中で終了してしまいました。

その結果、多額の相続税が発生することになりました。

〈問題点〉

● 節税ができず相続税の負担が増える

● 子や孫たちへ自分が望む遺産の承継ができない

認知症により贈与契約書や遺言書を作成することができなくなったため、Mさんが望む相続対策が実行できなくなってしまいました。

生前贈与ができなくなり、相続財産を減らすことができず、遺産総額3億円に対する相続税を支払わなければならなくなってしまいました。

配偶者が生存していれば「配偶者の税額軽減の特例」を使って節税することができましたが、すでに亡くなっているため、特例を使うことはできません。

さらには、遺言書を作成することもできなくなり、遺産の承継もMさんが望むようにはできなくなってしまいました。

〈対 策〉

✅ 生前贈与

✅ 生命保険の活用

✅ 不動産整理

もっと早い段階からこのような対策を進めておくべきでした。

認知症になってしまうと、やりたいことができなくなってしまいます。

生前贈与は「相続対策の王道」と言われています。

自分の意思で特定の人に財産を渡すことができ、また相続財産を減らせるため節税になります。

長い年月をかけてより多くの人に生前贈与することで大きな効果を生みます。

生前贈与には、暦年贈与のほかにも相続時精算課税制度もあります。

生命保険に加入しておけば、その後契約者が認知症になっても、死亡保険金は確実に受取人に届きます。

もし、認知症になり自分が加入している生命保険がわからなくなっても、生命保険協会の生命保険契約照会制度で調べることができます。

不動産の継承については、相続では必ずと言っていいほど問題になります。

そのため誰が引き継ぐのかについては早めに決めておくべきです。

不動産は容易に分割することができないため、生命保険金を使って代償金を支払うことで決着させることもできます。

ただし、不動産の共同名義は相続後の維持管理でトラブルになることが多いので避けましょう。

2026.7.30.

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相続

【相続対策事例16】遺言書を作れなかった

〈状 況〉

77歳になるLさんは、そろそろ真剣に自分相続のことを考えなければならないと思っていました。

Lさんの財産は、3,000万円の自宅と2,000万円の預金および300万円の株式でした。

なお、Lさんの妻はすでに亡くなっており、相続人は長男と長女の2人でした。

長男はLさんのすぐ近くに家族と住んでおり、こまめにLさんのお世話をしていました。

一方、長女は結婚して東京で暮らしており、年に一度か二度ほどLさんに会いに来る程度でした。

そのためLさんは「長男には自宅を、長女には預金と株式を残したい」と考えていました。

Lさんは自分の財産の分け方について、遺言書の付言事項にその理由も書いて、子どもたちがもめないようにしておくつもりでした。

ところが、Lさんは認知症を発症しており、認知症の進行状況から、意思能力がないと判断されたため、遺言書を作成することができませんでした。

数年後にLさんが亡くなり、長男と長女で遺産を引き継ぐことになりました。

遺言書がなかったため、相続人である長男と長女で遺産分割協議を行いましたが、なかなか決着がつきませんでした。

法定相続分どおりであれば1/2ずつとなりますが、自宅、預金、株式を納得のいくように分けることは難しく、最終的には家庭裁判所による調停となってしまいました。

〈問題点〉

● 希望どおりに財産を残せない

● 相続争いにつながる

Lさんは認知症を患っており、認知症の進行状況から意思能力がないと判断されたため、遺言書を作成することができませんでした。

そのため自分が望むような財産の承継ができませんでした。

遺言書があればこれに沿った遺産分割が行われますが、遺言書はないため、相続人である長男と長女で遺産分割協議を行わなければなりません。

預金と株式は分割することができますが、自宅を安易に売却することはできないため、分割は困難です。

結果、双方が納得のいく遺産分割での決着をすることができず、相続争いにつながってしまいました。

〈対 策〉

✅ 遺言書の作成

✅ 遺言執行者の指定

認知症を発症し、意思能力がないと判断されてしまうと、やりたいことができなくなります。

必要性を感じたら先延ばしせずに、元気なうちに完了させておくことが大切です。

また、遺言書の内容をスムーズに実行するために、遺言執行者を選任して、遺言書に書いておくことも大切です。

遺言執行者は弁護士や司法書士などの専門家でなくても、自分が望む人を選任することができます。

2026.7.23.

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相続相談の現場から

「まだ元気だから」と相続対策を先延ばしにする心理

日本人の平均寿命 男性は81.09歳 女性は87.13歳

厚生労働省の報告によれば、2024(令和6)年の日本人の平均寿命は、男性が81.09歳、女性が87.13歳とのことです。

日本は世界でもトップレベルの長寿国であることはよく知られています。

サラリーマンの定年退職年齢は伸びてきており、経済的な理由もありますが、食生活や医療技術の進歩などにより、元気に働くシニアがとても多くなりました。

今の多くのシニアは、仕事に趣味に、とても活動的です。

平均寿命と健康寿命の違い

「健康寿命」という言葉があります。

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく送れる期間をいいます。

ちなみに厚生労働省が2022(令和4)年に行った調査では、男性の健康寿命は72.57歳、女性では75.45歳となっています。

平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」があることを意味します。

平均寿命と健康寿命の差を見ると、男性は81.09歳-72.57歳=8.52年、女性は87.03歳-75.45歳=11.68年となります。

男性では人生最後の8.52年、女性では11.68年は、生存はしていても日常生活に制限が出てきてしまい、自分ひとりでは思うような活動はできないということになります。

健康寿命を延ばすための自己管理を行うことが大切ですが、健康寿命が終わるまでに、自分のやりたいこと、やるべきことは、やっておくようにしたいものです。

もしも認知症になってしまったら

最近では、相続対策のひとつとして認知症対策が重要視されています。

認知症と診断された場合、判断能力の状況によっては、預金口座が凍結されてしまうことがあります。

預金口座が凍結されてしまうと、家族でも預金を引き出すことはできません。

また、家族がもめないように遺言書を書こうと思っていても、書けなくなってしまいます。

さらには、自宅を売却してそのお金を老人ホームの入所金に充てようとしても、自宅の売却ができなくなってしまいます。

このように、もしも認知症になってしまったら、いつかやろうと思っていたことができなくなってしまうのです。

相続対策は元気な今のうちにやっておくべき

相続の相談を受けていると、「自分は元気だから、相続対策はまだ先でいい」と思っている人がとても多いです。

もしも突然認知症になってしまったら、やろうと思っていたことができなくなってしまいます。

「円満相続にむけて、財産を分けやすいように整理する」

「財産の分け方を遺言書に書く」

「生命保険を活用して、相続税の納税資金を確保する、特定の人に財産を渡す、遺産分割協議がまとまるまでの間に使える現金を確保しておく。」

これらはみな実際にやろうとすると体力・気力が必要で、元気なうちにしかできません。

相続対策を行ったとしても、状況は刻々と変化していきますので、見直す必要があります。

「自分は元気だから、相続対策はまだ先でいい」と先延ばしにせずに、元気な今こそ相続対策をスタートさせましょう。

2026.7.17.

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相続

【相続対策事例15】実家を売却できなくなった

〈状 況〉

ひとり暮らしをしていた母親(80代)が認知症を患い、ひとりで生活することが困難になったため、子どもたちは母親に老人ホームへ入居してもらいました。

今後、母親が実家に戻るということは考えられず、子どもたちは「実家は空き家になる」と考えていました。

空き家になった実家を売却して老人ホームの費用に充てようしましたが、母親は認知症を患っているため、売買契約を締結することができませんでした。

認知症になると、本人の意思能力(判断能力)が低下しているとみなされ、原則として自宅を売却することはできなくなります。

たとえ配偶者や子どもであっても、本人の代理として勝手に売却手続きを進めることは法律上認められていません。

不動産売買は重要な法的行為です。

所有者本人に「自分が家を売り、代金を受け取る」という結果を正しく理解する意思能力がなければ、契約を結んでも法的に無効となります。

不動産会社や司法書士は、契約時に必ず本人の意思能力を確認するため、認知症が進行していると手続きを拒否します。

〈問題点〉

実家の老朽化も進んでいたため、子どもたちには実家を引き継いで生活するという考えはありませんでした。

また、母親が認知症ということで、実家を売却することもできません。

その結果、次のような問題が生じてしまいました。

●誰も住んでいないのに管理費だけがかかってしまう

●管理ができていないと近隣から苦情が来る

●固定資産税も払い続けなければならない

●あてにしていた実家の売却資金を介護費に充てられない

〈対 策〉

相続対策は家族が困らないように生前に行っておくものですが、認知症になる前に行っておくべきものといえます。

この事例の場合、母親が認知症になる前に、例えば次のような準備をしていたら問題は解決できたと考えられます。

✅家族信託

✅実家の売却を見据えた資産整理

2026.7.10.

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相続相談の現場から

「うちは財産が少ないから大丈夫」の落とし穴

一般家庭の相続財産は「自宅」と「少しの金融資産」

「相続対策は一部のお金持ちがやるもので、わが家には不要」と思っている人が結構いらっしゃいます。

確かに一般的な家庭における相続財産はというと、「自宅」と「少しの金融資産」というケースが多いです。

相続税には、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例などがあり、これらの特例を適用すれば、多くの場合、相続税はかからない、もしくはかかっても少額といえるでしょう。

そのため「相続対策は必要ない」と考える人が多いのだと思います。

相続対策と相続税対策は別物

相続対策と聞いて、相続税の節税対策を思い浮かべる人が多くいらっしゃいます。

ですが、相続対策と相続税対策は別物なのです。

より正確にいえば、相続税対策は相続対策の一部です。

そのため「相続税の節税対策を行えば、相続対策は完了」ということにはならないのです。

では相続対策には相続税対策の他に何があるのでしょうか?

答えとしては、相続財産の円満な分割に備えるための「遺産分割対策」と、相続が発生した後すぐに使えるお金に備えるための「流動性資金対策」があります。

相続対策には3つの対策ある、ということになりますが、相続専門FPの立場からすると、その中で最も重要と考えるのは「遺産分割対策」です。

遺産分割事件の約80%は遺産価額5,000万円以下という現実

最高裁判所事務総局がまとめた「令和7年 司法統計年報」によれば、遺産価額別にみた遺産分割事件の件数は、総件数の約80%が遺産価額5,000万円以下でした。

約5件に4件は遺産価額5,000万円以下ということになります。

さらには総件数の約35%が遺産価額1,000万円以下であり、約3件に1件は遺産価額1,000万円以下でということになります。

財産が多いからもめるのではなく、財産が少ないからもめるのです。

財産の多い資産家は、もともともめることがわかっているので、節税対策なり遺産分割対策を事前に行っているということなのでしょう。

「うちは財産が少ないから大丈夫」という認識は危険だということですね。

相続の問題は税金よりも遺産分割の方が重要

繰り返しになりますが、一般的な家庭においては、特例を適用すれば「相続税はかからない、かかっても少額」です。

相続対策というと節税のことを思い浮かべる人が多いのですが、相続の問題は税金よりも遺産分割の方が重要ということがわかります。

民法には、一定の相続人が最低限相続できる相続分として「遺留分」が定められています。

相続財産が「自宅」と「少しの金融資産」という場合、円満な遺産分割のためとはいえ、自宅を売却するというのは簡単にできることではありません。

相続発生後や認知症になってしまってからでは対策を打つことができなくなってしまいます。

元気なうちに、遺言書を書いたり生命保険を活用するなどして、相続対策を行っておくことが円満相続の秘訣です。

2026.7.2.

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相続

【相続対策事例14】 認知症で銀行口座が凍結された

80歳の父親が認知症を発症しました。

父親の介護施設への入居費用として、父親名義の銀行口座から預金を引き出そうとしたところ、銀行は父親の判断能力の低下を把握したため、銀行口座が凍結されてしまいました。

銀行口座の凍結は、認知症の人の資産が悪用されないように行われます。

そして凍結されると、口座名義人が亡くなり、遺産分割協議により継承する人が明確になるまで、預金を引き出すことはできなくなります。

父親名義の預金は2,500万円ありました。

父親の介護施設への入居費用にあてることを考えていましたが、銀行口座が凍結されたため、家族は父親名義の預金を自由に使うことができなくなってしまいました。

〈問題点〉

父親名義の銀行口座が凍結されてしまったことで、次のような問題が発生しました。

・父親の介護費用を誰かが負担しなければならない

・生活費の管理が難しい

・今後は成年後見制度を利用しなければならない

〈対策〉

相続対策は生前に行うものですが、より正確には認知症になる前に行っておく必要があるといえます。

この事例の場合、父親が認知症になる前に、例えば次のような準備を行っていたら、家族はスムーズに父親の財産管理を続けられたと考えられます。

・家族信託

・任意後見契約

・財産管理委任契約

2026.6.26.

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相続相談の現場から

なぜ相続対策をしないのですか?

相続対策を考えていないシニアが多い

「多くの資産を持っている」とか「相続人がたくさんいるから」という人は、もともと相続に危機感を感じているので、自発的に生前に対策を行っています。

では資産額が1億円以下の場合はどうかというと、相続の準備に関心を持っている人がとれも少ないのが現状です。

「相続対策はお金持ちがすること」と考えている人が多いからでしょうか?

わが家は大丈夫と思っている人が多い

「わが家には相続税がかかるほどの財産はない」とか「わが家はみんな仲がいいから相続でもめることはない」など、わが家は大丈夫と思っている人が結構いらっしゃいます。

確かに資産家でなければ税金のこともそれほど気にならないし、財産もそんなにないので相続でもめることは考えにくいのかもしれません。

本当に大丈夫?

でも本当に大丈夫ですか?

2024(令和6)年に遺産分割をめぐる家庭裁判所における調停件数は約17,000件でした。

このうち約80%が遺産総額5,000万円以下でした。

さらには遺産総額1,000万円以下の件数は約35%でした。

遺産分割における調停件数の約1/3は遺産総額1,000万円以下。

この実態を見ると、財産が多いよりも少ない方がもめるケースが多いことがわかります。

家族ができると血縁関係がうすくなり、いずれ兄弟姉妹間が気まずくなるというのはよくあることです。

源 頼朝と源 義経のように将来は微妙です。

相続の準備は“先延ばし”にすると選択肢がどんどん狭まっていきます

遺言書があれば、これに則って相続が行われるため、基本的にはもめごとは起こりません。

ただし、認知症になってしまったら遺言書を書くことはできなくなります。

遺言書がなければ、すべての相続人で財産の分け方を決めなければなりません。

一度紛争になると家族関係の修復は困難です。

相続の準備は“先延ばし”にすると選択肢がどんどん狭まっていきます。

元気なうちにできることはやっておく。

将来、相続で家族がもめないために必要なことではないでしょうか。

2026.6.19.

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相続

【相続対策事例13】再婚家庭の場合の事前対策

Kさん(70代)は再婚しており、相続人は前妻の子と後妻の2人でした。

Kさんの所有する財産は合計で約6,000万円でした。

相続はまだ先のことと考えていましたが、雑誌を読んでいて、再婚家庭の場合、何の対策もしていないと、争い事になる確率が高いということを知りました。

そこで相続にくわしい友人(FP)に相談しました。

Kさんからの相談内容を聞いたFPから以下のようなアドバイスがありました。

・遺言書を作成して財産の配分を明確にしておく必要があること

・家族間での意思疎通を図るべく家族会議を実施すべきこと

・家族会議の実施にあたっては、税理士や弁護士などの専門家に同席してもらうことが望ましいこと

KさんはFPからのアドバイスにもとづき、まずはFPにも同席してもらい、相続人となる前妻の子と後妻を集めて家族会議を実施し、相続における意思の疎通を図りました。

その後、FPと弁護士を交えて、2人の相続人同席のもと、遺言書を作成しました。

なお、遺言書は法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しました。

このような相続対策を実施したことにより、Kさんの相続発生後には遺産分割協議でもめることなく、スムーズに相続の手続きを完了させることができました。

👉 ポイント

遺産分割でもめる原因の9割は「事前準備不足」です。

特に重要な対策は以下の3つです。

・遺言書の作成

・代償資金(生命保険)の準備

・家族への事前共有

相続対策は節税だけではありません。

むしろ「円満な遺産分割の設計」こそ、最も重要な相続対策です。

2026.5.4.

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相続

【相続対策事例12】共有名義を回避した遺産分割対策

Jさん(70代)は賃貸アパート(推定評価額8,000万円)を所有していました。

Jさんの相続人は長男・長女・次男の3人でした。

Jさんは、この賃貸アパートについては、長男・長女・次男3人の共有名義で相続することを望んでいました。

Jさんは、そろそろ自分の相続対策を真剣に考える時期になったとして、相続にくわしいFPに相談しました。

FPはJさんにヒアリングをして現状を把握しました。

賃貸アパートの共同名義については、FPから以下のような意見がありました。

・共有名義は将来ほぼ確実に揉めること

・売却が難しいこと

・アパート修繕の意思決定が困難であること

・次世代で権利関係が複雑化すること

JさんはFPからの助言を受けて、以下のような相続対策を実施しました。

・長男には、賃貸アパートを単独で相続させる

・長女と次男には、預金と代償金で調整してもらう

この相続対策により、賃貸アパートを含めたすべての資産管理がスムーズになり、将来の争いリスクを大幅に削減することができました。

👉 ポイント

不動産の共有は「争族の火種」になりやすいため、可能な限り単独相続+代償分割が望ましいです。

2026.4.15.

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相続

【相続対策事例11】二次相続まで見据えた分割対策

Iさん(80代)が亡くなりました。

Iさんの相続人は妻と長男と次男でした。

Iさんの遺産は自宅と金融資産で、あわせて1億円ほどでした。

妻は長男と次男を集めて家族会議を開き、Iさんの遺産をどのように分割するか協議を行いました。

結論として、節税対策を最優先することにしました。

すべての遺産を妻に相続させ、相続税の「配偶者の税額軽減の特例」を適用して、相続税の負担をゼロにすることにしました。

その後、税金の面ではこれで良いかもしれないが、長男と次男には引き継ぐ遺産がまったくなく、本当にこれで良いのか不安になりました。

長男がいろいろと調べたところ、相続は一次相続だけでなく、二次相続まで含めて考えなければならないことがわかりました。

そこで相続にくわしいFPに相談してみました。

「一次相続でお母様がすべての遺産を相続すると、お母様が亡くなったときの二次相続で『相続税の負担がかなり重くなること』『子ども同士の遺産分割争いが起きやすい』」

FPからはこのように助言されました。

FPからのサポートを受けながら、1次相続においては、妻:6,000万円 子2人:各2,000万円という遺産分割設計を行いました。

この遺産分割設計と、1次相続で妻がIさんのすべての遺産1億円を相続した場合との相続税シミュレーションを行い、比較してみました。

その結果、一次相続と二次相続をあわせて考えた場合、見直し後の遺産分割方針の方が、節税効果があることがわかりました。

遺産分割方針が明確であり、争族を回避することができたため、家族間での合意形成を事前に完了させることができました。

👉 ポイント

遺産分割は「一次相続だけ」で考えるのは危険です。

二次相続まで設計することが本当の相続対策です。

2026.3.29.