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相続

【相続対策事例17】相続税対策が途中で止まってしまった

〈状 況〉

Mさん(80歳)は総額3億円ほどの資産を保有していました。

不動産が中心でしたが、預貯金や株式などの金融資産も多く保有していました。

80歳を過ぎ、そろそろ相続について考えなければと思っていました。

資産総額は3億円、配偶者は5年前に亡くなりましたが、子どもが5人おり、節税や遺産分割で悩みました。

知り合いの税理士に相談したところ、生前贈与をすすめられました。

5人の子どもたちにはそれぞれ子どもがおり、子だけでなく孫にも生前贈与することにしました。

子や孫に毎年生前贈与を行っていけば、相続財産を着実に減らすことができ、節税になると考えました。

税理士に相談しながら、計画的に生前贈与を進めることにしました。

ところがMさんには数年前から物忘れの症状がありました。

年齢のせいだとあまり気にせずにいましたが、ここ最近は特に物忘れの症状がひどくなり、今日が何月何日なのか、自分はなぜここにいるのか、わからなくなることが多々ありました。

病院で検査を受けた結果、認知症と診断され、残念なことに認知症の症状が大分進行していました。

意思能力の低下により、贈与契約書の作成は困難と判断されてしまいました。

生前贈与を行うことができず、また円満な遺産分割のための遺言書を作成することもできませんでした。

Mさんが計画していた相続対策は途中で終了してしまいました。

その結果、多額の相続税が発生することになりました。

〈問題点〉

● 節税ができず相続税の負担が増える

● 子や孫たちへ自分が望む遺産の承継ができない

認知症により贈与契約書や遺言書を作成することができなくなったため、Mさんが望む相続対策が実行できなくなってしまいました。

生前贈与ができなくなり、相続財産を減らすことができず、遺産総額3億円に対する相続税を支払わなければならなくなってしまいました。

配偶者が生存していれば「配偶者の税額軽減の特例」を使って節税することができましたが、すでに亡くなっているため、特例を使うことはできません。

さらには、遺言書を作成することもできなくなり、遺産の承継もMさんが望むようにはできなくなってしまいました。

〈対 策〉

✅ 生前贈与

✅ 生命保険の活用

✅ 不動産整理

もっと早い段階からこのような対策を進めておくべきでした。

認知症になってしまうと、やりたいことができなくなってしまいます。

生前贈与は「相続対策の王道」と言われています。

自分の意思で特定の人に財産を渡すことができ、また相続財産を減らせるため節税になります。

長い年月をかけてより多くの人に生前贈与することで大きな効果を生みます。

生前贈与には、暦年贈与のほかにも相続時精算課税制度もあります。

生命保険に加入しておけば、その後契約者が認知症になっても、死亡保険金は確実に受取人に届きます。

もし、認知症になり自分が加入している生命保険がわからなくなっても、生命保険協会の生命保険契約照会制度で調べることができます。

不動産の継承については、相続では必ずと言っていいほど問題になります。

そのため誰が引き継ぐのかについては早めに決めておくべきです。

不動産は容易に分割することができないため、生命保険金を使って代償金を支払うことで決着させることもできます。

ただし、不動産の共同名義は相続後の維持管理でトラブルになることが多いので避けましょう。

2026.7.30.

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相続

【相続対策事例16】遺言書を作れなかった

〈状 況〉

77歳になるLさんは、そろそろ真剣に自分相続のことを考えなければならないと思っていました。

Lさんの財産は、3,000万円の自宅と2,000万円の預金および300万円の株式でした。

なお、Lさんの妻はすでに亡くなっており、相続人は長男と長女の2人でした。

長男はLさんのすぐ近くに家族と住んでおり、こまめにLさんのお世話をしていました。

一方、長女は結婚して東京で暮らしており、年に一度か二度ほどLさんに会いに来る程度でした。

そのためLさんは「長男には自宅を、長女には預金と株式を残したい」と考えていました。

Lさんは自分の財産の分け方について、遺言書の付言事項にその理由も書いて、子どもたちがもめないようにしておくつもりでした。

ところが、Lさんは認知症を発症しており、認知症の進行状況から、意思能力がないと判断されたため、遺言書を作成することができませんでした。

数年後にLさんが亡くなり、長男と長女で遺産を引き継ぐことになりました。

遺言書がなかったため、相続人である長男と長女で遺産分割協議を行いましたが、なかなか決着がつきませんでした。

法定相続分どおりであれば1/2ずつとなりますが、自宅、預金、株式を納得のいくように分けることは難しく、最終的には家庭裁判所による調停となってしまいました。

〈問題点〉

● 希望どおりに財産を残せない

● 相続争いにつながる

Lさんは認知症を患っており、認知症の進行状況から意思能力がないと判断されたため、遺言書を作成することができませんでした。

そのため自分が望むような財産の承継ができませんでした。

遺言書があればこれに沿った遺産分割が行われますが、遺言書はないため、相続人である長男と長女で遺産分割協議を行わなければなりません。

預金と株式は分割することができますが、自宅を安易に売却することはできないため、分割は困難です。

結果、双方が納得のいく遺産分割での決着をすることができず、相続争いにつながってしまいました。

〈対 策〉

✅ 遺言書の作成

✅ 遺言執行者の指定

認知症を発症し、意思能力がないと判断されてしまうと、やりたいことができなくなります。

必要性を感じたら先延ばしせずに、元気なうちに完了させておくことが大切です。

また、遺言書の内容をスムーズに実行するために、遺言執行者を選任して、遺言書に書いておくことも大切です。

遺言執行者は弁護士や司法書士などの専門家でなくても、自分が望む人を選任することができます。

2026.7.23.

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相続

【相続対策事例15】実家を売却できなくなった

〈状 況〉

ひとり暮らしをしていた母親(80代)が認知症を患い、ひとりで生活することが困難になったため、子どもたちは母親に老人ホームへ入居してもらいました。

今後、母親が実家に戻るということは考えられず、子どもたちは「実家は空き家になる」と考えていました。

空き家になった実家を売却して老人ホームの費用に充てようしましたが、母親は認知症を患っているため、売買契約を締結することができませんでした。

認知症になると、本人の意思能力(判断能力)が低下しているとみなされ、原則として自宅を売却することはできなくなります。

たとえ配偶者や子どもであっても、本人の代理として勝手に売却手続きを進めることは法律上認められていません。

不動産売買は重要な法的行為です。

所有者本人に「自分が家を売り、代金を受け取る」という結果を正しく理解する意思能力がなければ、契約を結んでも法的に無効となります。

不動産会社や司法書士は、契約時に必ず本人の意思能力を確認するため、認知症が進行していると手続きを拒否します。

〈問題点〉

実家の老朽化も進んでいたため、子どもたちには実家を引き継いで生活するという考えはありませんでした。

また、母親が認知症ということで、実家を売却することもできません。

その結果、次のような問題が生じてしまいました。

●誰も住んでいないのに管理費だけがかかってしまう

●管理ができていないと近隣から苦情が来る

●固定資産税も払い続けなければならない

●あてにしていた実家の売却資金を介護費に充てられない

〈対 策〉

相続対策は家族が困らないように生前に行っておくものですが、認知症になる前に行っておくべきものといえます。

この事例の場合、母親が認知症になる前に、例えば次のような準備をしていたら問題は解決できたと考えられます。

✅家族信託

✅実家の売却を見据えた資産整理

2026.7.10.

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相続

【相続対策事例14】 認知症で銀行口座が凍結された

80歳の父親が認知症を発症しました。

父親の介護施設への入居費用として、父親名義の銀行口座から預金を引き出そうとしたところ、銀行は父親の判断能力の低下を把握したため、銀行口座が凍結されてしまいました。

銀行口座の凍結は、認知症の人の資産が悪用されないように行われます。

そして凍結されると、口座名義人が亡くなり、遺産分割協議により継承する人が明確になるまで、預金を引き出すことはできなくなります。

父親名義の預金は2,500万円ありました。

父親の介護施設への入居費用にあてることを考えていましたが、銀行口座が凍結されたため、家族は父親名義の預金を自由に使うことができなくなってしまいました。

〈問題点〉

父親名義の銀行口座が凍結されてしまったことで、次のような問題が発生しました。

・父親の介護費用を誰かが負担しなければならない

・生活費の管理が難しい

・今後は成年後見制度を利用しなければならない

〈対策〉

相続対策は生前に行うものですが、より正確には認知症になる前に行っておく必要があるといえます。

この事例の場合、父親が認知症になる前に、例えば次のような準備を行っていたら、家族はスムーズに父親の財産管理を続けられたと考えられます。

・家族信託

・任意後見契約

・財産管理委任契約

2026.6.26.

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相続

【相続対策事例13】再婚家庭の場合の事前対策

Kさん(70代)は再婚しており、相続人は前妻の子と後妻の2人でした。

Kさんの所有する財産は合計で約6,000万円でした。

相続はまだ先のことと考えていましたが、雑誌を読んでいて、再婚家庭の場合、何の対策もしていないと、争い事になる確率が高いということを知りました。

そこで相続にくわしい友人(FP)に相談しました。

Kさんからの相談内容を聞いたFPから以下のようなアドバイスがありました。

・遺言書を作成して財産の配分を明確にしておく必要があること

・家族間での意思疎通を図るべく家族会議を実施すべきこと

・家族会議の実施にあたっては、税理士や弁護士などの専門家に同席してもらうことが望ましいこと

KさんはFPからのアドバイスにもとづき、まずはFPにも同席してもらい、相続人となる前妻の子と後妻を集めて家族会議を実施し、相続における意思の疎通を図りました。

その後、FPと弁護士を交えて、2人の相続人同席のもと、遺言書を作成しました。

なお、遺言書は法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しました。

このような相続対策を実施したことにより、Kさんの相続発生後には遺産分割協議でもめることなく、スムーズに相続の手続きを完了させることができました。

👉 ポイント

遺産分割でもめる原因の9割は「事前準備不足」です。

特に重要な対策は以下の3つです。

・遺言書の作成

・代償資金(生命保険)の準備

・家族への事前共有

相続対策は節税だけではありません。

むしろ「円満な遺産分割の設計」こそ、最も重要な相続対策です。

2026.5.4.

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相続

【相続対策事例12】共有名義を回避した遺産分割対策

Jさん(70代)は賃貸アパート(推定評価額8,000万円)を所有していました。

Jさんの相続人は長男・長女・次男の3人でした。

Jさんは、この賃貸アパートについては、長男・長女・次男3人の共有名義で相続することを望んでいました。

Jさんは、そろそろ自分の相続対策を真剣に考える時期になったとして、相続にくわしいFPに相談しました。

FPはJさんにヒアリングをして現状を把握しました。

賃貸アパートの共同名義については、FPから以下のような意見がありました。

・共有名義は将来ほぼ確実に揉めること

・売却が難しいこと

・アパート修繕の意思決定が困難であること

・次世代で権利関係が複雑化すること

JさんはFPからの助言を受けて、以下のような相続対策を実施しました。

・長男には、賃貸アパートを単独で相続させる

・長女と次男には、預金と代償金で調整してもらう

この相続対策により、賃貸アパートを含めたすべての資産管理がスムーズになり、将来の争いリスクを大幅に削減することができました。

👉 ポイント

不動産の共有は「争族の火種」になりやすいため、可能な限り単独相続+代償分割が望ましいです。

2026.4.15.

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相続

【相続対策事例11】二次相続まで見据えた分割対策

Iさん(80代)が亡くなりました。

Iさんの相続人は妻と長男と次男でした。

Iさんの遺産は自宅と金融資産で、あわせて1億円ほどでした。

妻は長男と次男を集めて家族会議を開き、Iさんの遺産をどのように分割するか協議を行いました。

結論として、節税対策を最優先することにしました。

すべての遺産を妻に相続させ、相続税の「配偶者の税額軽減の特例」を適用して、相続税の負担をゼロにすることにしました。

その後、税金の面ではこれで良いかもしれないが、長男と次男には引き継ぐ遺産がまったくなく、本当にこれで良いのか不安になりました。

長男がいろいろと調べたところ、相続は一次相続だけでなく、二次相続まで含めて考えなければならないことがわかりました。

そこで相続にくわしいFPに相談してみました。

「一次相続でお母様がすべての遺産を相続すると、お母様が亡くなったときの二次相続で『相続税の負担がかなり重くなること』『子ども同士の遺産分割争いが起きやすい』」

FPからはこのように助言されました。

FPからのサポートを受けながら、1次相続においては、妻:6,000万円 子2人:各2,000万円という遺産分割設計を行いました。

この遺産分割設計と、1次相続で妻がIさんのすべての遺産1億円を相続した場合との相続税シミュレーションを行い、比較してみました。

その結果、一次相続と二次相続をあわせて考えた場合、見直し後の遺産分割方針の方が、節税効果があることがわかりました。

遺産分割方針が明確であり、争族を回避することができたため、家族間での合意形成を事前に完了させることができました。

👉 ポイント

遺産分割は「一次相続だけ」で考えるのは危険です。

二次相続まで設計することが本当の相続対策です。

2026.3.29.

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相続

【相続対策事例10】子ども間の不公平感を防ぐ遺言対策

Hさん(80代)の相続人は長男と次男の2人でした。

長男はこれまで10年間、Hさんと同居して、Hさんの介護を担当してきました。

一方、次男は遠方の都会で暮らし、Hさんの介護は長男にまかせっきりでした。

Hさんは80歳を過ぎ、自分の相続について考え始めました。

Hさんには「長い間ずっと自分の介護をしてくれた長男に多く残したい」という想いがありました。

Hさんの財産は預金3,000万円でした。

Hさんは、相談した友人から「遺言書が無い場合、遺産の分割は法定相続分となり、1/2ずつとなる」と聞き、これでは不公平感が発生してしまうと不安になりました。

そこでHさんは、友人から相続にくわしいFPを紹介してもらい、相談することにしました。

相談したFPからは、遺言書の作成をすすめられ、早速実行することにしました。

FPからは、遺言書には「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」があること、それぞれの遺言書のメリットとデメリットを説明してもらいました。

検討した結果、Hさんは公正証書遺言書を選びました。

遺産分割の割合は、長男:70%、次男:30%とすることにしました。

Hさんは家族会議を開き、自分の遺産分割に関する想いを長男と次男に説明し、納得してもらいました。

HさんはFPの支援を受けながら、これらの内容および付言事項で「介護への感謝」を明記した公正証書遺言書を作成しました。

何年か過ぎてHさんが亡くなり、相続が発生しました。

Hさんは公正証書遺言書を作成していたため、これに沿って遺産分割が行われました。

遺言書の内容については、家族会議で長男と次男から了承を得ていたため、遺産分割協議をすることなく、相続の手続きが円滑に完了しました。

 👉 ポイント

遺言書の付言事項は、心理的トラブル防止に非常に有効です。

金額以上に「親の意思」が争いを防いでくれます。

2026.3.23.

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相続

【相続対策事例9】自宅しか財産がない

Gさん(70代男性)の相続人は長男と長女の2人でした。

長男はGさんと同居していました。

Gさんの財産は、自宅(土地建物)が3,000万円と預金が300万円ほどでした。

Gさんが自分の相続のことを考え始めると、長男は「このままこの家に住み続けたい」と主張し、長女は「自宅を売って平等に分けてほしい」と主張し、対立が発生してしまいました。

Gさんは2人の言い分を聞き、自宅は「分けられない財産(不動産)」なので、このままでは公平な遺産分割が難しいと頭を悩ませていました。

Gさんとしても、なるべくなら自宅を売りたくないという気持ちがありました。

Gさんは、以前参加した相続セミナーで名刺をもらっていたFPのことを思い出し、早速相談しました。

FPからは生命保険を活用した代償分割を提案され、Gさんはこの提案を実行することにしました。

まず、現在加入している生命保険の死亡保険金受取人をすべて長男に変更しました。

長男はGさんのすべての財産を一旦受け取り、その中から代償交付金として長女に相当額を渡し、自宅は長男が相続することにしました。

Gさんは、自分の財産の分割方法について長男と長女に説明し、了解を得ました。

Gさんは遺言書を作成して、これらの内容を記し、付言事項で分割理由を明記しました。

しばらくしてからGさんの相続が発生し、遺言書にしたがって遺産分割が行われました。

長男は自宅を相続し、長女は長男から代償交付金を受け、長男・長女間での大きな争いを生じることなく解決しました。

👉 ポイント

生命保険は「遺産分割対策の最強ツール」です。

現金を準備できるため、代償分割が可能になります。

2026.3.13.

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相続

【相続対策事例8】生命保険を活用して「節税+円満相続+納税資金確保」

Fさん(60代男性)の相続人は妻と長男・長女の3人でした。

Fさんは税制改正により基礎控除額が減額され、自分には相続税が課税されることを承知していました。

Fさんの相続財産の多くは自宅などの不動産で、現預金はあまり保有していませんでした。

このままでは相続人たちが相続税を支払えないのではないかと心配していました。

不動産を売却することは避け、どうやって相続税の納税資金を捻出すればよいのか悩んでいました。

ある日、過去に参加した相続セミナーのことを思い出し、そこで講師をしていた相続専門のFPに相談してみました。

そのFPの試算によれば、やはりこのままでは相続税の納税資金は不足しそうだとの回答がありました。

相続財産の多くが不動産なので、納税資金を確保するために「生命保険の活用」をアドバイスされました。

生命保険を活用すれば3つのメリットが得られるとのことでした。

①受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税になること(所定の契約要件あり)

②生命保険金の受取人や受取額はあらかじめ指定できるので、工夫することで相続人間のトラブルを防止できること(生命保険金は受取人固有の財産なので、原則として遺産分割協議の対象外)

③保険金請求書類が保険会社に到着後、1週間程度で保険金(現金)を確保できること(金融機関の預金口座は、遺産分割協議書などで、引き継ぐ人が明らかになるまでは凍結される)

FさんはFPからのアドバイスに従い、早速生命保険に加入しました。

数年後にFさんが亡くなり、生命保険金が支払われました。

法定相続人は妻と長男・長女の3人なので、受け取った生命保険金のうち1,500万円(500万円×3人)が非課税となり、相続税を節税することができました。

また、相続財産の多くが分割しにくい不動産でしたが、生命保険金の受取人と受取額をうまく調整し、相続人間のトラブルを防止することもできました。

そして、受け取った生命保険金で相続税の支払いをスムーズに実行することができました。

ポイント】

生命保険は「節税+円満相続+納税資金確保」を同時に実現できる手段です。

2026.2.18.