遺言書にはさまざまな方式があります。
実際によく活用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
これら2つの遺言書の特徴についてまとめてみました。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、財産目録以外すべて自筆で書かなくてはならず、作成にあたり厳格な方式が決まっています。
(財産目録については、パソコンで作成したものや、通帳や登記事項証明書のコピーに署名押印して添付することが可能になりました。)
財産配分など遺言の内容のほか、作成年月日、遺言者の氏名を書いて印鑑(朱肉を使うもの)を押します。
作成日が特定できないもの、印鑑を押していないもの、夫婦連名で作成したものなどは無効です。
遺言書の内容を一部変更している場合、訂正のしかたが決められた方式でないと、その訂正が無効になることがあります。
後々に争い事を起こさないためにも、内容を変更するときは、一部の変更ではなく、全文を書き直しする方がよいです。
なお、原則として自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
しかし、2020年7月10日よりスタートした「自筆証書遺言保管制度」を利用することにより、家庭裁判所で検認の手続きは不要になりました。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、法律にくわしい公証人が作成するため、守らなければならない形式に関しては安心できます。
ただし、遺言書作成までには、財産目録や登記事項証明書、戸籍謄本、印鑑証明書など、さまざまな書類が必要となります。
また、作成日当日は証人が2人以上必要になります。
該当者がいない場合には、公証役場で紹介してもらえます。
公正証書遺言は、原則として公証役場で作成します。
病気などで外出できないときには、自宅や病院などに公証人に来てもらって作成することもできます。
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認がいらないので、すぐに相続手続きを開始することができます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の長所・短所
【自筆証書遺言】
〈長 所〉
〇すぐに作成することができる
〇あまり費用がかからない
〇自分ひとりで作成することができる
〈短 所〉
●財産目録を除き、全文を自分で書かなければならない
●形式の不備により無効になることがある
●誰にでも同じ解釈ができる文章でないと争いのもとになる
●紛失や偽造、廃棄のおそれがある
●「自筆証書遺言保管制度」を利用した場合を除き、家庭裁判所での検認が必要とな
る
【公正証書遺言】
〈長 所〉
〇法律にくわしい公証人が作成するので、形式が不備になることがない
〇原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、廃棄のおそれがない
〇家庭裁判所での検認がいらないので、すぐに相続の手続きを開始することができる
〈短 所〉
●準備すべき書類がたくさんある
●公証人に支払う費用が発生する
●証人が2人以上必要となる
まとめ
遺言書を書くことで、実態に合った財産分けが可能になります。
遺言書を書くことは、将来の心配事を未然に防ぎ、書き終わると気持ちもスッキリとして、安心する効果があると考えられます。
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」それぞれに長所・短所があります。
どちらを選択するのかは、それぞれの長所・短所をふまえて決めましょう。
2023.7.28