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代表的な2つの遺言書

遺言書にはさまざまな方式があります。

実際によく活用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。

これら2つの遺言書の特徴についてまとめてみました。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、財産目録以外すべて自筆で書かなくてはならず、作成にあたり厳格な方式が決まっています。

(財産目録については、パソコンで作成したものや、通帳や登記事項証明書のコピーに署名押印して添付することが可能になりました。)

財産配分など遺言の内容のほか、作成年月日、遺言者の氏名を書いて印鑑(朱肉を使うもの)を押します。

作成日が特定できないもの、印鑑を押していないもの、夫婦連名で作成したものなどは無効です。

遺言書の内容を一部変更している場合、訂正のしかたが決められた方式でないと、その訂正が無効になることがあります。

後々に争い事を起こさないためにも、内容を変更するときは、一部の変更ではなく、全文を書き直しする方がよいです。

なお、原則として自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

しかし、2020年7月10日よりスタートした「自筆証書遺言保管制度」を利用することにより、家庭裁判所で検認の手続きは不要になりました。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、法律にくわしい公証人が作成するため、守らなければならない形式に関しては安心できます。

ただし、遺言書作成までには、財産目録や登記事項証明書、戸籍謄本、印鑑証明書など、さまざまな書類が必要となります。

また、作成日当日は証人が2人以上必要になります。

該当者がいない場合には、公証役場で紹介してもらえます。

公正証書遺言は、原則として公証役場で作成します。

病気などで外出できないときには、自宅や病院などに公証人に来てもらって作成することもできます。

公正証書遺言は、家庭裁判所での検認がいらないので、すぐに相続手続きを開始することができます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の長所・短所

【自筆証書遺言】

〈長 所〉

〇すぐに作成することができる

〇あまり費用がかからない

〇自分ひとりで作成することができる

〈短 所〉

●財産目録を除き、全文を自分で書かなければならない

●形式の不備により無効になることがある

●誰にでも同じ解釈ができる文章でないと争いのもとになる

●紛失や偽造、廃棄のおそれがある

●「自筆証書遺言保管制度」を利用した場合を除き、家庭裁判所での検認が必要とな 
 る

【公正証書遺言】

〈長 所〉

〇法律にくわしい公証人が作成するので、形式が不備になることがない

〇原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、廃棄のおそれがない

〇家庭裁判所での検認がいらないので、すぐに相続の手続きを開始することができる

〈短 所〉

●準備すべき書類がたくさんある

●公証人に支払う費用が発生する

●証人が2人以上必要となる

まとめ

遺言書を書くことで、実態に合った財産分けが可能になります。

遺言書を書くことは、将来の心配事を未然に防ぎ、書き終わると気持ちもスッキリとして、安心する効果があると考えられます。

「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」それぞれに長所・短所があります。

どちらを選択するのかは、それぞれの長所・短所をふまえて決めましょう。

2023.7.28

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相続

このような人には遺言書が必要

遺言書は「自分の財産を、誰に、どれだけ引き継がせるのか」を書面に残したものです。

遺言書を書くことで、法律によってしばられたものではなく、実態に合った財産分けが可能になります。

遺言書を書くことは、将来の心配事を未然に防ぎ、書き終わると気持ちもスッキリとして、安心する効果があると考えられます。

では遺言書を書いた方がいいのはどのような人なのでしょうか?

「このような人には遺言書が必要」ということで、7つあげてみました。

①元気な人 ②財産が少ない人 ③家族仲が良い人 ④子どものいない人

⑤心配事がある人 ⑥海外に子どもがいる人 ⑦相続人がいない人

それぞれについて見てみましょう。

①元気な人

遺言書では、たとえば自分の介護でお世話になった息子の妻など、民法で定められている相続人以外の人にも自分の財産を贈ることができます。

ただし、遺言書は元気でなければ書けません。

歳をとるほど書きにくくなります。

そしてもし自分が認知症になってしまったら、もう書くことはできません。

②財産が少ない人

相続争いは遺産総額5,000万円以下で相続全体の約3/4を占めています。

意外かもしれませんが、実は財産の少ない人の方が相続争いは多いのです。

③家族仲が良い人

たとえ今は、兄弟姉妹の仲が良くても、それぞれが家族をもつと血縁関係はうすくなり、いずれ兄弟姉妹が気まずくなることも考えられます。

今はどんなに仲が良くても、源頼朝と源義経のように、将来は争うことになるかもしれません。

④子どものいない人

子どものいない人の場合、たとえば夫の相続人は妻と兄弟姉妹というケースが多いようです。

妻が夫の通帳から生活費をおろして使っていた場合、夫の相続が始まると、夫の葬儀費用でも兄弟姉妹の承諾がないとおろせなくなります。

しかし、遺言書があれば兄弟姉妹の承諾は不要です。

兄弟姉妹には遺留分(法律上、最低限相続できる相続分)がありません。

そのため自分の相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、遺言書で指定することにより、配偶者に全財産を相続させることができます。

⑤心配事がある人

将来が心配な家族がいる場合には、その人の生活を守るために、遺言書を書いておきましょう。

⑥海外に子どもがいる人

財産の分割にあたり遺産分割協議書を作るときに、相続人が海外に住んでいると、書類の取り寄せに手間や時間がかかります。

手続きをスムーズに進めるためにも遺言書を書いておきましょう。

⑦相続人がいない人

相続人がいない人の財産は国庫に帰属します。

遺言書があれば、お世話になった人たちに自分の財産を贈ることで感謝の気持ちを伝えることができます。

自分が納得のいく相続を行うためにも、このような人にはぜひ遺言書を書くことをおすすめします。

2023.7.20

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遺言書について

前回の記事ではエンディングノートについて書きました。

エンディングノートとは、「自分が亡くなったとき、あるいは病気や認知症などで判断力が衰えてしまったときに備えて、必要な情報や希望を書いておくノート」でした。

エンディングノートに似ているものとして遺言書があります。

今回から数回に分けて遺言書について見ていきたいと思います。

遺言書とは

遺言書とは、亡くなった人が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ引き継がせるのか」を書面に残したものです。

遺言書はエンディングノートとは異なり、法的な効力があります。

そのため遺言書は相続対策に大変有効です。

相続対策には3つあります。

「遺産分割対策」、「納税資金対策」、「税負担軽減対策」です。

この中で最も大事なのは遺産分割対策ではないでしょうか?

遺言書を書くことで、実態に合った財産分けが可能になります。

遺言書は遺産分割対策、円満・争族対策に大いに役立ちます。

遺言書の目的

遺言書を書く目的としては、3つ考えられます。

①自分の想いに沿った遺産分割ができる

兄弟姉妹には遺留分(法律上、最低限相続できる相続分)がありません。

そのため自分の相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、遺言書で指定することにより、配偶者に全財産を相続させることができます。

②相続人以外の人に財産を残せる

民法で定められている相続人以外の人、例えば自分の介護でお世話になった息子の妻などに財産を贈ることができます。

③相続の手続きが早くでき、遺族の負担を大幅に軽減できる

遺言書があれば、原則として遺産分割協議が不要になるため、相続の手続きが早くできます。

まとめ

相続争いが起きると、最終的には法的な解決が行われます。

民法では財産を平等に分けることが基本とされています。

しかし、実態と法律とはかみ合わないことが多いです。

このギャップを調整するのが遺言書といえるでしょう。

遺言書を書くことで、実態に合った財産分けが可能になります。

遺言書を書くことは、将来の心配事を未然に防ぎ、書き終わると気持ちもスッキリとして、安心する効果があると考えられます。

2023.7.14

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相続

エンディングノートの大切さ

エンディングノートは終活には欠かせないものです。

そしてエンディングノートは人生の終末期に書くもの、と思っている人が多いです。

自分にもしものことが起きるのは、明日かもしれません。

エンディングノートは、もしものときに役に立ちます。

エンディングノートの役割、書くべき内容、書くときの注意点について見てみましょう。

そもそもエンディングノートとは?

エンディングノートとは、「自分が亡くなったとき、あるいは病気や認知症などで判断力が衰えてしまったときに備えて、必要な情報や希望を書いておくノート」です。

ノートといっても紙である必要はなく、パソコンやスマートフォンにアプリをダウンロードして作成することも可能です。

決められたフォーマットというものもありません。

エンディングノートに書くこと

エンディングノートに書くこととして、一般的には大きく3つあります。

「自分のこと」「財産のこと」「終末期や死後のこと」です。

それぞれについて、くわしく見てみましょう。

①自分のこと

自分のこととしてエンディングノートに書くことは、次のようなものが考えられます。

・基本情報

氏名、生年月日、住所、本籍地などを書きます。

・自分史

これまでどのような人生を送ってきたのか、これからの過ごし方を書きます。

自分の人生を振り返り、残りの人生を自分らしく生きるためのライフプランを作成してみましょう。

・友人や知人の連絡先

病気で入院したときや、もしものことがあったときに、誰に連絡してほしいのか、リストを作っておきます。

いざという時にあわてずに済みます。

・医療の情報

病歴、入院歴、投薬、かかりつけ医、かかりつけ薬局など医療に関することを書きます。

急病になっても、周りの人がエンディングノートから情報を得られるので、適切なケアを受けることができます。

②財産のこと

エンディングノートを書くにあたり、特に重要なことと考えられます。

自分が持っている財産を整理して書きます。

貯蓄・借入、保険、年金の受給状況、不動産などです。

今後の老後生活を考えるために、そして相続においても必要になります。

③終末期や死後のこと

終末期にしてもらいたいことや、自分が亡くなった後に、残される人たちに引き継ぐべきことを書きます。

・医療や介護の希望

告知や延命治療などの医療に関する希望や、介護に関する希望を書きます。

・お葬式

場所、形式、規模、知らせたい人など、お葬式に必要な情報や希望を書きます。

遺影として使う写真を決めているときは、エンディングノートに貼り付けておきましょう。

・お墓

散骨や永代供養墓への埋葬など、特別な希望がある場合には書いておきます。

・不用品の処分

特に写真や手紙、パソコン内のデータなど、残された人が処分に困るようなものは、エンディングノートに処分の方法を書いておきます。

・残された人たちへのメッセージ

お礼や伝えたいことなど、家族や親しい人たちへのメッセージを書いておきます。

エンディングノートを書くときの注意点

基本的には何を書いても良いのですが、次の点には注意しましょう。

①法的な効力はない

遺言書とは異なり、エンディングノートには法的効力はありません。

具体的な遺産分割などは、遺言書を作成してください。

②他人の悪口は書かない

特定の人の悪口や恨みごとを書くのはやめましょう。

③定期的に更新する

エンディングノートは一度書いたら終わりとしないで、定期的に内容を見直しましょう。

時間の経過とともに自分の想いや希望は変化していきます。

状況が変わったらノートの内容を更新しておきましょう。

④保管場所に注意する

エンディングノートに書かれている内容は個人情報です。

他人に悪用されないよう保管場所には注意しましょう。

かと言って厳重に管理し過ぎて、必要なときに内容が確認できなければ意味がありません。

身近な人がすぐに探し出せる場所に置いておく必要があります。

エンディングノートの保管場所は、家族や親しい人などに伝えておくと良いでしょう。

まとめ

以上、エンディングノートの役割、書くべき内容、書くときの注意点について見てきました。

エンディングノートの役割は重要です。

もしもの時はいつ訪れるのか誰にもわかりません。

定期的に見直せば良いのです。

早めにエンディングノートの作成をスタートさせましょう。

2023.7.6