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相続

遺言書について

前回の記事ではエンディングノートについて書きました。

エンディングノートとは、「自分が亡くなったとき、あるいは病気や認知症などで判断力が衰えてしまったときに備えて、必要な情報や希望を書いておくノート」でした。

エンディングノートに似ているものとして遺言書があります。

今回から数回に分けて遺言書について見ていきたいと思います。

遺言書とは

遺言書とは、亡くなった人が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ引き継がせるのか」を書面に残したものです。

遺言書はエンディングノートとは異なり、法的な効力があります。

そのため遺言書は相続対策に大変有効です。

相続対策には3つあります。

「遺産分割対策」、「納税資金対策」、「税負担軽減対策」です。

この中で最も大事なのは遺産分割対策ではないでしょうか?

遺言書を書くことで、実態に合った財産分けが可能になります。

遺言書は遺産分割対策、円満・争族対策に大いに役立ちます。

遺言書の目的

遺言書を書く目的としては、3つ考えられます。

①自分の想いに沿った遺産分割ができる

兄弟姉妹には遺留分(法律上、最低限相続できる相続分)がありません。

そのため自分の相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、遺言書で指定することにより、配偶者に全財産を相続させることができます。

②相続人以外の人に財産を残せる

民法で定められている相続人以外の人、例えば自分の介護でお世話になった息子の妻などに財産を贈ることができます。

③相続の手続きが早くでき、遺族の負担を大幅に軽減できる

遺言書があれば、原則として遺産分割協議が不要になるため、相続の手続きが早くできます。

まとめ

相続争いが起きると、最終的には法的な解決が行われます。

民法では財産を平等に分けることが基本とされています。

しかし、実態と法律とはかみ合わないことが多いです。

このギャップを調整するのが遺言書といえるでしょう。

遺言書を書くことで、実態に合った財産分けが可能になります。

遺言書を書くことは、将来の心配事を未然に防ぎ、書き終わると気持ちもスッキリとして、安心する効果があると考えられます。

2023.7.14