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相続

【相続対策事例12】共有名義を回避した遺産分割対策

Jさん(70代)は賃貸アパート(推定評価額8,000万円)を所有していました。

Jさんの相続人は長男・長女・次男の3人でした。

Jさんは、この賃貸アパートについては、長男・長女・次男3人の共有名義で相続することを望んでいました。

Jさんは、そろそろ自分の相続対策を真剣に考える時期になったとして、相続にくわしいFPに相談しました。

FPはJさんにヒアリングをして現状を把握しました。

賃貸アパートの共同名義については、FPから以下のような意見がありました。

・共有名義は将来ほぼ確実に揉めること

・売却が難しいこと

・アパート修繕の意思決定が困難であること

・次世代で権利関係が複雑化すること

JさんはFPからの助言を受けて、以下のような相続対策を実施しました。

・長男には、賃貸アパートを単独で相続させる

・長女と次男には、預金と代償金で調整してもらう

この相続対策により、賃貸アパートを含めたすべての資産管理がスムーズになり、将来の争いリスクを大幅に削減することができました。

👉 ポイント

不動産の共有は「争族の火種」になりやすいため、可能な限り単独相続+代償分割が望ましいです。

2026.4.15.