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相続

国民年金を満額もらう要件を満たしていますか?

国民年金は、原則として20歳以上60歳未満の国民全員が加入する公的年金の基礎となる年金です。

2023(令和5)年度の国民年金から受け取る老齢基礎年金の年金額(満額)は、795,000円で、前年度(777,792円)よりも17,208円増えました。

でも、最近の物価上昇を考えると、年金生活者にとっては厳しいと言えるでしょう。

長い間ずっと国民年金保険料(2023(令和5)年度は月額16,520円)を納めてきました。

ぜひ国民年金は満額もらいましょう。

満額受け取るためには40年間の保険料納付が必要

国民年金は、受給要件を満たすと原則65歳(繰上げ、繰下げが可能)から受け取ることができます。

そして満額もらうためには、加入が義務付けられている20歳~60歳までの40年間、国民年金保険料の納付が必要になります。

40年間の保険料納付が足りないなら国民年金の任意加入制度を利用

20歳~22歳までの大学生であった期間など、国民年金保険料を納付しておらず、納付済期間が40年に達していないことがあります。

受給要件(保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上あることなど)は満たしていても、納付済期間が40年に満たないために満額を受け取れない、ということになってしまいます。

そこで国民年金の「任意加入制度」を利用することにより、老齢基礎年金の年金額を満額にすることが可能になります。

なお、年金額を増やすための国民年金への任意加入は65歳までです。

納付する保険料は、その年の国民年金保険料と同額です。

国民年金の任意加入制度は、老齢基礎年金の年金額を増やすほか、受給資格期間(10年)を満たしたい場合にも利用されています。

任意加入をするための条件や留意点もありますので、くわしくは日本年金機構のホームページで確認してください。

任意加入制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

学生納付特例制度の注意点

学生の人には「学生納付特例制度」という保険料納付猶予制度があります。

この制度を利用すれば、国民年金保険料を納付しなくても、老齢基礎年金の受給要件となる加入期間には加算してもらえます。

ですが、受け取る年金額の計算には加算してもらえません。

これは、この制度が国民年金保険料の納付を「免除」するのではなく、「猶予」するものだからです。

「学生納付特例制度」により納付の猶予を受けた国民年金保険料は、社会人になってから追納(認められる期間は過去10年分)することで老齢基礎年金の年金額を増額することができます。

年金の受取り方は工夫して

老齢基礎(厚生)年金は、60歳まで繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や75歳まで繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

例えば、受取りを70歳まで繰下げた場合には、受け取る年金額は42%増額します。

厚生年金に加入していた人であれば、老齢厚生年金を65歳から受け取り、老齢基礎年金は70歳から繰下げて受け取るということもできます。

長い間、苦労して納付してきた年金保険料です。

少しでも有利な年金の受取り方を考えましょう。

2023.4.28

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生命保険

生命保険を活用した相続対策③ 遺産分割対策

『相続対策として考えなければならない3つのテーマ』のうち、3つ目のテーマ「生命保険を活用した相続対策③ 遺産分割対策」です。

財産が少なくても、相続人が2人以上いれば、相続が「争族」になる可能性があります。

特に財産のほとんどが分割しにくい不動産だけといった場合には、円満な遺産分割対策が求められます。

生命保険を活用すれば、円満な遺産分割が可能です。

自分の意思で死亡保険金受取人や保険金受取割合を決められる

生命保険では、死亡保険金受取人や保険金受取割合を、契約者本人の意思で生前に決められるので、円満な遺産分割に役立てることができます。

自分の死亡保険金を「誰に」、「いくら渡すのか」を自分の意思で生前に決めることができるわけです。

死亡保険金は原則として受取人の固有財産とされるため、遺産分割協議の対象外となります。

自分の死亡保険金を残したい人に渡すことができるのです。

なお、死亡保険金受取人や保険金受取割合は契約後でも変更することが可能です。

円満な遺産分割のためには法定相続分や遺留分に注意

例えば、父の相続財産が自宅と現金しかなく、相続人が長男、長女、二男の3人というケースで考えてみましょう。

やはり自宅を売却して、その売却金と現金の合計を3分割しなければならないのでしょうか?

このような場合には死亡保険金を上手く活用することで、自宅を売却せずに、円満に遺産分割を行うことが可能です。

【代償分割】

円満な遺産分割を行うための方法のひとつに「代償分割」があります。

中心的に財産を相続する必要のある相続人(長男など)が、いったん代表して相続財産をすべて相続します。

その後、代表となった相続人が、自身の財産から、他の相続人に対して、本来相続すべき分の財産を渡すことにより遺産分割を行うという方法です。

代償分割は遺産分割の一形態であり、相続人の間で渡される代償財産は贈与にはなりません。

代償財産とする現金を生命保険で準備するのです。

ただし、どのように分割を行えばよいかについては、法定相続分(遺産分割を行う際に法律で定められている、各相続人の相続財産の取得割合)や遺留分(遺産分割を行う際に法律で定められている、各相続人に最低限保証されている、相続財産の取得割合)の問題があります。

トラブルを避けるために、弁護士などの専門家に相談しながら行うことが大切です。

このように生命保険は、円満な遺産分割に役立つことができるのです。

2023.4.21

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生命保険

生命保険を活用した相続対策② 税負担軽減対策

『相続対策として考えなければならない3つのテーマ』のうち、2つ目のテーマ「税負担軽減対策」です。

相続税額を減らすには、相続税の課税対象となる相続財産の評価額を下げる必要があります。

相続財産の中には、財産の性質から相続税額の計算において、特別に評価額を減額してもらえるものがあり、生命保険の死亡保険金もそのひとつです。

現金で1,000万円持っている場合と、死亡保険金として現金で1,000万円受け取った場合では、どちらも手元に1,000万円の現金があるのですが、相続財産として評価額が異なります。

死亡保険金の非課税金額の計算方法

生命保険の死亡保険金には、相続財産としての評価額を計算する際に、非課税となる金額があります。

非課税金額は以下のように計算します〈相続税法12条〉。

死亡保険金の非課税金額 = 500万円 × 法定相続人の数

※法定相続人の数について

 ●相続放棄をした法定相続人がいても「相続放棄がなかった」場合の数となりま 
  す。

 ●養子は実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで含めること 
  ができます。

死亡保険金の非課税金額を適用するための要件

非課税金額を適用するためには、生命保険の契約形態に要件があります。

契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合に限られます。

ただし、死亡保険金受取人が相続放棄をしたり、相続権を失った場合には非課税金額の適用はありません。

例えば、法定相続人が妻、長男、長女の3人であれば、非課税金額は500万円×3人=1,500万円となります。

もし受け取った死亡保険金が3,000万円であれば、相続税額計算上の評価額は1,500万円(3,000万円-1,500万円)となり、評価額が半分になるのです。

〈計算事例〉

父が亡くなりました。法定相続人は、母・長男・長女の3人です。合計5,000万円の死亡保険金を受け取りました。

なお、各人の死亡保険金受取額は次のとおりです。

母:3,000万円 長男:1,500万円 長女:500万円

各人が受け取った死亡保険金の相続財産として評価額はいくらでしょうか? 

非課税金額 = 500万円 × 3人 = 1,500万円

各人の非課税金額は以下のとおりです。

母:1,500万円×3,000万円/5,000万円=900万円

長男:1,500万円×1,500万円/5,000万円=450万円

長女:1,500万円×500万円/5,000万円=150万円

したがって各人が受け取った死亡保険金の相続財産として評価額は以下のとおりです。

母:3,000万円-900万円=2,100万円

長男:1,500万円-450万円=1,050万円

長女:500万円-150万円=350万円

このように生命保険を活用すれば、相続税の税負担を軽減することができるのです。

2023.4.16

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生命保険

生命保険を活用した相続対策① 納税資金対策

前回の記事で「相続対策として考えなければならない3つのテーマ」について解説しました。

今回から3つのテーマについて、ひとつひとつ見ていきます。

まずは「生命保険を活用した相続対策① 納税資金対策」です。

「わが家には相続税がかかるほどの資産はないから相続税は関係ない」という方がいらっしゃいます。

相続税がかかるほどの資産とは、どのくらいの資産をイメージされているのでしょうか?

3,000万円を超える資産がある人は要注意

相続税法の改正により、2015(平成27)年1月1日以降の相続から、3,000万円を超える資産がある場合には、相続税がかかる可能性がでてきました。

改正前までは5,000万円が判断の目安だったのですが、現在では2,000万円も下げられてしまいました。

これまで「相続税とは無関係だ」と思っていた人にも、相続税の納付を心配しなければならない人が増えてきたのです。

相続税は、相続開始後10ヵ月以内に「現金納付」が原則

相続税は、原則として、相続開始後10ヵ月以内に現金で納付しなければなりません。

人が亡くなると、お葬式や納骨など何かと現金が必要になります。

しかし、相続財産としての現金は、一部の例外を除き、遺産分割協議が終わるまでは、銀行から引き出すことができません。

あらかじめ相続税の納税資金を確保できていればよいのですが、確保できていなければ、納税資金を準備するために、自分の資産を処分しなければならない、ということも起こりえます。

生命保険であれば速やかに現金の確保が可能

生命保険の死亡保険金は、所定の請求手続きにより、1週間ほどで現金で受け取ることができるので、相続税の納税資金の確保に役立ちます。

生命保険は相続対策に有効活用できるのです。

2023.4.7

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生命保険

相続対策として考えなければならない3つのテーマとは?

相続対策と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?

「相続税はかかるの? かかるならどのくらい?」というような税金対策のことでしょうか?

相続対策は税金対策だけではありません。

相続対策には3つのテーマがあるのです。

では、3つのテーマとは具体的には何なのでしょうか?

相続対策3つのテーマ

①納税資金対策

相続税の納税資金を準備するということです。

相続税は、原則として、相続開始後10ヵ月以内に「現金」で納付しなければなりません。

②税負担軽減対策

相続税額を計算する際には、相続財産としての評価額を計算する必要があります。

その評価方法については、国税庁が詳細なルール(相続税財産評価に関する基本通達)を定めています。

生命保険であれば、受け取る死亡保険金には非課税額が設けられています。

一定の要件を満たす必要がありますが、非課税額を適用することで相続財産としての評価額を下げることができ、その結果、相続税の負担を軽減することができます。

③遺産分割対策

個人的には3つのテーマの中で、最も重要であると考えています。

相続人が2人以上いれば、相続が「争族」にならないように、円満な遺産分割対策が必要になります。

特に相続財産が不動産など分割しにくい財産しかない場合には、慎重な対応が必要になります。

そして生命保険は、これら3つのテーマすべてにおいて、有効活用することができるのです。

2023.3.31

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生命保険

忘れてはいけない介護保障

「介護」というとまずイメージするのが親の介護。

ただ、実際に介護を経験してみなければピンとこないというのが正直なところ。

とはいえ、介護は誰もが、いつかは必要になる可能性があります。

介護保障について少し考えてみましょう。

介護保障の備えは老後生活資金とは分離して

今はあまりピンとこなくても、いつかは誰もが必要になる可能性がある介護。

自分や配偶者が要介護状態になったとき、「子どもには頼れない」と思っていた方が現実的でしょう。

そうすると夫婦だけで介護を乗り切るということになるのですが、介護の実態を聞くと、精神的、体力的、経済的な負担はかなりのものになります。

男性は、自分は介護される側だと思っている人が多いですが、逆もあり得えることを認識しておかなければなりません。

老後生活資金とは分離して介護保障への備えが必要になります。

介護保障の目安は約600万円

では介護保障として、どのくらいの金額を備えておくべきなのでしょうか?

生命保険文化センターの「2021年度 生命保険に関する全国実態調査」をもとに算出したデータを見ると、目安として約600万円となっています。

平均介護費用(月額)×平均介護期間+平均介護費用(一時費用)という考え方によるものです。

介護にかかる費用の負担を軽減してくれる制度を知っておく

国の医療保険に「高額療養費制度」があるように、国の介護保険には「高額介護サービス費制度」や「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。

また、在宅介護や施設介護などで負担した費用の一部が「医療費控除」の対象になります。

このような経済的負担を軽減してくれる制度についても抑えておく必要があります。

退職金を受け取ったときが、介護保障を検討する時期

生命保険の見直しを行う場合、死亡保障や医療保障を優先するため、どうしても介護保障は後回しになりがちです。

しかし、高齢になってニーズが出てくる頃には、介護保障の保険料は高くなってしまいます。

そのため、退職金を受け取ったときが、介護保障を検討する時期としてふさわしいと考えられます。

介護保障に貯蓄で備えられるのがベストですが、老後生活資金も必要なので、なかなか厳しいといえます。

介護保障の備えには、民間の介護保険の活用も視野に入れるといいでしょう。

2023.3.21

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生命保険

老後生活資金の準備を早めに

サザエさんのお父さんである波平さんは54歳、定年退職1年前という設定だそうです。

かつてサラリーマンの定年が55歳という時代がありました。

それだけ寿命が短かったのでしょう。

時代は流れて、今は人生100年時代。

65歳でリタイアしても、まだまだ人生は長いです。

老後生活資金の準備、どのように考えていけばよいのでしょうか?

老後生活資金と言ってもいろいろ

一口に「老後生活資金」と言っても、人によって捉え方がいろいろです。

「日常生活資金」の他に、「旅行・趣味などの資金」「住宅資金」「医療・介護資金」「子どもや孫への援助資金」「相続対策資金」など老後資金として考えられるものはたくさんあります。

すべてを保険で準備することには無理があり、現金や預金などの金融資産を活用しながら老後生活資金の準備を行っていくことが大切です。

まずは、公的年金制度や退職金の把握から

公的年金制度

老後生活資金について考える場合、まずは公的年金制度について理解することから始めましょう。

会社員であれば厚生年金、自営業者であれば国民年金です。

「自分は年金をいくらもらえるのか?」については、毎年1回自分の誕生日に送付されてくる『ねんきん定期便(ハガキ)』を参考にしてください。

退職金

会社員であれば、通常は、退職により退職金を受け取ることができます。

一時金でもらう他、年金でもらうことがあります。

年金の場合、勤務していた会社が導入していた退職年金制度により、受け取り方に違いがあるため、十分な確認が必要になります。

不足分には自分で備える

公的年金制度や退職金を把握した結果、不足を感じる場合には、不足する老後生活資金を自分で備えなければなりません。

備える手段としては、これまで貯蓄した資産および退職金を運用する、働いて収益を得ることなどが考えられます。

人生100年時代、老後生活資金の準備は早めにスタート

会社員であれば、一般的には50代半ばから収入が減ってきます。

定年退職後に再雇用されたとしても、得られる収入は限られています。

子どもの教育費や住宅ローンの返済などにより、どうしても老後生活資金の準備は後回しになってしまいます。

ですが、60歳になってから始めるのではとても無理があります。

積立型の投資信託などの金融商品や終身保険などを活用しながら、早いうちから少しずつでも将来の老後生活資金の準備を始めることが大切です。

2023.3.14

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生命保険

死亡保障額を決めるのに欠かせない必要保障額

「生命保険には、いくら入ればいいのか?」

生命保険の加入を考えた時に最も基本となることですが、死亡保障を目的として加入するときには、「必要保障額」がよりどころとなります。

この「必要保障額」についてみていきましょう。

そもそも必要保障額とは?

必要保障額とは、死亡保障を目的として生命保険に加入する場合に、「いくら加入すれば良いか?」の「いくら」を考える際のよりどころとなるものです。

必要保障額は、一家の主たる収入を得ていた者が亡くなり、残された遺族が生活していくために必要な「総支出額」から、遺族年金などの「総収入額」を差し引いて計算します。

このようにして計算された金額(必要保障額)が、生命保険でカバーしたい金額になります。

必要保障額算出にあたってのポイント

必要保障額を算出するうえで、一般的に考慮すべきポイントについてまとめてみました。(夫が会社員、妻が専業主婦で夫が生命保険の加入を検討している場合)

〇生活費

いつまでの生活費を考慮するべきか、ということです。

妻であれば、必要保障額を算出する時点での妻の平均余命(あとどのくらい生きることができるか)までを考慮しましょう。

子どもであれば、子どもが大学を卒業するまでを考慮しましょう。

〇住居費

住宅ローンを組んでいる場合、団体信用生命保険に加入していれば、もしものことがあった場合に、ローン残高は免除になります。

したがって、住宅ローン全額の名義人が夫であれば、必要保障額の算出にあたって考慮する必要はありません。

その他、持ち家であれば、リフォーム費用や固定資産税、修繕積立金および管理費(マンションの場合)を考慮します。

また、賃貸であれば、これから支払っていく家賃の総額となります。

〇子どもの教育費

子どもの人数および進学経路(国公立・私立)を考慮します。

なお、幼稚園から大学まですべて国公立であっても、子ども1人あたり1,000万円ほどの教育費がかかると言われています。

〇遺族年金

夫が会社員である場合、厚生年金に加入しているため、夫がもしものときには遺族年金を受け取ることができます。

どのくらいの遺族年金が受け取れるのかを概算で把握しておけば、必要保障額からその概算額を控除することができます。

まとめ

このようなことを考慮しながら、残された遺族が生活していくために必要な「総支出額」や遺族年金などの「総収入額」を把握して、必要保障額を算出します。

なお必要保障額は年齢の経過とともに減少していくので、これに合わせて保険金額が減少していくような保険に加入することが大切です。

2023.2.28

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生命保険

ミニ保険

少額短期保険のことを「ミニ保険」と呼んでいます。

少額短期保険は2006(平成18)年に生まれた新しい保険業態です。

この少額短期保険についてまとめてみました。

少額短期保険会社は115社

少額短期保険は2006(平成18)年4月に施行された改正保険業法において成立した新しい保険です。

2023年2月10日現在で、115社が少額短期保険会社として登録しています。

保険業法の改正により、共済を営んでいた団体が少額短期保険に移行することとなり、保険業法の下、保険業者として活動することになりました。

共済事業から保険事業へと移行したわけです。

2021(令和3)年度現在、保有件数は1,054万件、収入保険料は1,277億円となっています。

少額短期保険会社が受ける規制

少額短期保険は共済から保険へと移行するにあたり、商品、事業形態、保険契約者の保護などの多くの点で規制を受けています。

1被保険者についての保険金額と保険期間の上限

保険業法で、保険期間は1,000万円以内、保険期間は2年以内と規定され、さらに保険種類に応じて保険金額の上限が細かく定められています。

(保険金額)

・死亡保険 300万円以下 ・医療保険(傷害疾病保険) 80万円以下

・損害保険 1,000万円以下 など

(保険期間)

・生命保険 医療保険(傷害疾病保険) 1年以内

・損害保険 2年以内

少額短期保険の商品

少額短期保険会社では、これまで保険会社で商品化できなかった新たな商品が開発されています。

商品の特徴としては2つ考えられます。

①シンプルである

 生命保険であれば、死亡保険金額が100万円・200万円・300万円のものから選ぶ商品が主流で、複雑な特約はありません。

②セグメントされている

 「保険会社が取り扱うには市場規模が小さすぎる」「万人向けではない」などの理由で、保険会社が参入できなかったニッチ分野に、積極的に商品を提供しています。

少額短期保険の商品例

●タイヤ保険

 1本のタイヤ事故で新品4本交換

 保険金額 10万円 20万円 30万円

 保険料 10万円:月払 830円 20万円:月払 2,040円 
     30万円:月払 5,670円

●熱中症お見舞い金保険

 猛暑日でのスポーツ中や仕事中などの熱中症リスクに対応

 熱中症で点滴を受けたとき(治療保険金 10,000円)

 熱中症で1泊2日以上の入院をしたとき(入院保険金 30,000円)

 保険料 240円/月(保険期間が1~7ヵ月の月単位契約の場合)

●フリーランス向け保険

 フリーランスの仕事中および日常生活中のケガを補償

 年齢、職業、健康状態を問わず加入可

 保険金額 入院:最大30万円 手術:最大20万円 通院:最大6万円

 保険料 9,720円/年

●ペット保険

 保険金日額の上限、支払回数の制限なし

 保険金額 補償割合70%または補償割合50%

      120万円(通院30万円 入院60万円 手術30万円)

 保険料 1,270円/月(ネコ 補償割合50% 0~2歳の場合)

最近ではトラブルも

保険会社が免許制であるのに対して、少額短期保険会社は最低資本金1,000万円などの条件を満たせば、登録だけで事業を開始することができます。

参入障壁が低いため異業種からの参入が多くなっています。

最近では、保険金の支払いが滞るなどのトラブルが目立ち始めており、金融庁は2023年春をめどに監督指針を改正し、監督の強化を図るとのことです。

まとめ

少額短期保険会社では、これまで保険会社で商品化できなかった商品が数多く開発されており、「こんな保険ないかな?」と思ったときに、ちょっとのぞいてみてはいかがでしょうか?

2023.2.21

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生命保険

生命保険の税金 保険金や給付金を受け取ったときの課税(個人)

生命保険から保険金や給付金を受け取ると、どのような税金がかかってくるのでしょうか?

死亡保険金であれば、誰が契約者、被保険者(保険の対象になる人)、死亡保険金受取人になるかによって、課税される税金の種類が変わってきます。

どのような課税関係になっているのかまとめてみました。

死亡保険金は契約形態によって相続税、所得税・住民税、贈与税の課税対象

死亡保険金は、契約形態によって、「相続税」「所得税・住民税」「贈与税」の課税対象になります。具体的には次のとおりです。

【死亡保険金を受け取った場合の課税関係の例】

 契約者被保険者死亡保険金受取人税の種類備考
ケース1相続人相続税死亡保険金非課税の特典あり
ケース2相続人以外相続税死亡保険金非課税の特典なし
ケース3所得税・ 住民税一時所得
ケース4贈与税 

この表の中にある「死亡保険金非課税の特典」とは、受け取ったすべての死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額について相続税はかかりません、というものです。

例えば、法定相続人が母・長男・長女の3人であれば、1,500万円(500万円×3人)です。

ケース1ではこの特典が活用できますが、ケース2では活用することはできません。

この特典は、契約者と被保険者が同一で、かつ死亡保険金受取人が相続人である、という契約形態に限り活用することができるからです。

ケース3は、一時所得として所得税・住民税の対象になります。

この場合の課税される金額は次のように計算します。

課税される金額=(死亡保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2

計算上、特別控除額が50万円ありますので、死亡保険金と払込保険料総額の差額が50万円以下であれば、課税される金額はゼロということになります。

また、差額が50万円を超えたとしても課税される金額はその金額の1/2となりますので、課税上の大きな特典といえます。

身体の傷害に基因して支払いを受ける保険金や給付金は非課税

高度障害保険金、入院給付金、手術給付金、がん保険金などは非課税です。

まとめ

生命保険から保険金や給付金を受け取ったときの課税関係についてご説明しました。

終身保険や定期保険から受け取る死亡保険金は、契約形態によって、「相続税(死亡保険金非課税の特典あり)」「相続税(死亡保険金非課税の特典なし)」「所得税(一時所得)・住民税」「贈与税」と、課税される税金の種類が異なります。

また、医療保険やがん保険から受け取る入院給付金や手術給付金などは非課税です。

生命保険を契約するときには、加入する目的に沿った契約形態で加入することが大切ですが、課税される税金の種類についても注意するようにしましょう。

2023.1.31