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生命保険を活用した相続対策① 納税資金対策

前回の記事で「相続対策として考えなければならない3つのテーマ」について解説しました。

今回から3つのテーマについて、ひとつひとつ見ていきます。

まずは「生命保険を活用した相続対策① 納税資金対策」です。

「わが家には相続税がかかるほどの資産はないから相続税は関係ない」という方がいらっしゃいます。

相続税がかかるほどの資産とは、どのくらいの資産をイメージされているのでしょうか?

3,000万円を超える資産がある人は要注意

相続税法の改正により、2015(平成27)年1月1日以降の相続から、3,000万円を超える資産がある場合には、相続税がかかる可能性がでてきました。

改正前までは5,000万円が判断の目安だったのですが、現在では2,000万円も下げられてしまいました。

これまで「相続税とは無関係だ」と思っていた人にも、相続税の納付を心配しなければならない人が増えてきたのです。

相続税は、相続開始後10ヵ月以内に「現金納付」が原則

相続税は、原則として、相続開始後10ヵ月以内に現金で納付しなければなりません。

人が亡くなると、お葬式や納骨など何かと現金が必要になります。

しかし、相続財産としての現金は、一部の例外を除き、遺産分割協議が終わるまでは、銀行から引き出すことができません。

あらかじめ相続税の納税資金を確保できていればよいのですが、確保できていなければ、納税資金を準備するために、自分の資産を処分しなければならない、ということも起こりえます。

生命保険であれば速やかに現金の確保が可能

生命保険の死亡保険金は、所定の請求手続きにより、1週間ほどで現金で受け取ることができるので、相続税の納税資金の確保に役立ちます。

生命保険は相続対策に有効活用できるのです。

2023.4.7