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生命保険

生命保険の税金 保険金や給付金を受け取ったときの課税(個人)

生命保険から保険金や給付金を受け取ると、どのような税金がかかってくるのでしょうか?

死亡保険金であれば、誰が契約者、被保険者(保険の対象になる人)、死亡保険金受取人になるかによって、課税される税金の種類が変わってきます。

どのような課税関係になっているのかまとめてみました。

死亡保険金は契約形態によって相続税、所得税・住民税、贈与税の課税対象

死亡保険金は、契約形態によって、「相続税」「所得税・住民税」「贈与税」の課税対象になります。具体的には次のとおりです。

【死亡保険金を受け取った場合の課税関係の例】

 契約者被保険者死亡保険金受取人税の種類備考
ケース1相続人相続税死亡保険金非課税の特典あり
ケース2相続人以外相続税死亡保険金非課税の特典なし
ケース3所得税・ 住民税一時所得
ケース4贈与税 

この表の中にある「死亡保険金非課税の特典」とは、受け取ったすべての死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額について相続税はかかりません、というものです。

例えば、法定相続人が母・長男・長女の3人であれば、1,500万円(500万円×3人)です。

ケース1ではこの特典が活用できますが、ケース2では活用することはできません。

この特典は、契約者と被保険者が同一で、かつ死亡保険金受取人が相続人である、という契約形態に限り活用することができるからです。

ケース3は、一時所得として所得税・住民税の対象になります。

この場合の課税される金額は次のように計算します。

課税される金額=(死亡保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2

計算上、特別控除額が50万円ありますので、死亡保険金と払込保険料総額の差額が50万円以下であれば、課税される金額はゼロということになります。

また、差額が50万円を超えたとしても課税される金額はその金額の1/2となりますので、課税上の大きな特典といえます。

身体の傷害に基因して支払いを受ける保険金や給付金は非課税

高度障害保険金、入院給付金、手術給付金、がん保険金などは非課税です。

まとめ

生命保険から保険金や給付金を受け取ったときの課税関係についてご説明しました。

終身保険や定期保険から受け取る死亡保険金は、契約形態によって、「相続税(死亡保険金非課税の特典あり)」「相続税(死亡保険金非課税の特典なし)」「所得税(一時所得)・住民税」「贈与税」と、課税される税金の種類が異なります。

また、医療保険やがん保険から受け取る入院給付金や手術給付金などは非課税です。

生命保険を契約するときには、加入する目的に沿った契約形態で加入することが大切ですが、課税される税金の種類についても注意するようにしましょう。

2023.1.31