遺産分割で親の介護をしたことを主張する人
遺産をどのように分けるかを協議する際に「自分は親の介護をしたのだから、その分を考慮してほしい」と主張するケースがあります。
確かに介護は大変な重労働です。
しかも、長男だから、長女だから、親と同居しているから、親の近くに住んでいるからという理由で、親の介護を請け負うことが多いです。
実際に親の介護をしていない他の兄弟姉妹には理解できない苦労です。
だからその分、他の兄弟姉妹よりも多く遺産をもらう権利があるはず。
その気持ち理解できなくはありません。
寄与分
相続には「寄与分」という制度があります。
これは、相続人の中に相続財産を維持・増加する上で特別に貢献した者がいる場合、その相続人には、他の相続人に優先して、多くの相続財産を受けることができるというものです。
子が親の面倒をみても原則として寄与分にはならない
では、兄弟姉妹の中で自分だけが親の介護をした場合、それは寄与分として認められるのでしょうか?
残念ながら、原則として寄与分は認められません。
子が親の面倒をみるのは「扶養」であり、子としては当然の行為とされるからです。
寄与分を認めてもらうためには、介護をしたことによって親に対して並々ならぬ多大な貢献があったことを、全相続人に証明して納得してもらう必要があります。
相続人間での協議がまとまらず、どうしても認めてもらいたいときは家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。
相続人以外の親族が義理の親の介護をしたら
ではもし相続人以外の親族、例えば子の妻が義理の親を無償で介護した場合はどうなのでしょうか?
義理の親の財産の維持・管理について特別の貢献をした場合、義理の親の相続開始後、子の妻は「特別寄与者」として相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求することができます。
特別寄与料の金額は相続人との協議になりますが、決らなければ家庭裁判所へ協議に代わる処分を請求することができます。
なお、特別寄与料の金額が確定すると、特別寄与料を遺贈により取得したとみなされ、特別寄与者には相続税が課税されますので注意が必要です。
2026.10.5.