〈事 例〉
実家で一人暮らしの母親(84歳)が亡くなり、子ども2人(長男・次男)が実家を相続することになりました。
長男は実家の近くに一軒家を建てて家族と暮らしており、次男は東京のマンションで家族と暮らしていました。
そのため誰も実家を引き継いで住む予定がなく、そのままにしていると空き家にもかかわらず固定資産税や管理費、修繕費などの負担が発生することになってしまいます。
とはいえ実家にはたくさんの思い出があり、長男、次男とも実家を売却することには抵抗がありました。
ただ、いつまでもそのままにしておくわけにはいきません。
空き家になった実家の引継ぎ方について、兄弟で頭を悩ませていました。
〈対 策〉
✅ 母親の相続発生前から、実家を「誰が引き継ぐのか」「売却するのか」「賃貸するのか」を家族で話し合う
✅ 最終的には売却することを前提として、家財整理や不動産の査定などを早めに進めておく
〈ポイント解説〉
「思い出があるから」という気持ちはわかります。
しかし、そのような理由だけで実家を残してしまうと、引き継いだ相続人が大きな負担を背負うことになります。
・誰も住んでいないのに管理費だけがかかってしまう
・管理ができていないと近隣から苦情が来る
・固定資産税も払い続けなければならない
「空き家問題」は今後ますます増え、深刻化していくことが予想されます。
空き家になってしまった実家をどうするかについて、親が元気なうちに家族全員が集まって話し合っておくことが円満な相続のために必要です。
空き家問題を解決するための最適な方法は「売却する」ことではないでしょうか。
そのためには親が生きているうちから家財整理や不動産の査定などを早めに進めておきましょう。
国土交通省では、空き家やその敷地を売る・貸す際に活用できる制度をとりまとめて、ホームページで紹介していますので参考にしてください。
【空き家・敷地を売る】
●空き家の発生を抑制するための特例措置により、2027年12月31日までに一定の条件の下で売却すれば、所得税・住民税において譲渡所得から3,000万円まで控除されます。
【空き家を売る】
●インスペクション(専門家による空き家の建物現況調査)をしておく
【空き家を売る・貸す】
●空き家バンクを活用する
【空き家を貸す】
●住宅セーフティネット制度を活用する
●非営利法人へ貸す
●サブリース事業者へ貸す
【空き家になる前に売る】
●住み続けながら将来の処分を考える(リバースモーゲージ)
出典:国土交通省 アキヤリバース
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024032003.html
2026.9.4.