Jさん(70代)は賃貸アパート(推定評価額8,000万円)を所有していました。
Jさんの相続人は長男・長女・次男の3人でした。
Jさんは、この賃貸アパートについては、長男・長女・次男3人の共有名義で相続することを望んでいました。
Jさんは、そろそろ自分の相続対策を真剣に考える時期になったとして、相続にくわしいFPに相談しました。
FPはJさんにヒアリングをして現状を把握しました。
賃貸アパートの共同名義については、FPから以下のような意見がありました。
・共有名義は将来ほぼ確実に揉めること
・売却が難しいこと
・アパート修繕の意思決定が困難であること
・次世代で権利関係が複雑化すること
JさんはFPからの助言を受けて、以下のような相続対策を実施しました。
・長男には、賃貸アパートを単独で相続させる
・長女と次男には、預金と代償金で調整してもらう
この相続対策により、賃貸アパートを含めたすべての資産管理がスムーズになり、将来の争いリスクを大幅に削減することができました。
👉 ポイント
不動産の共有は「争族の火種」になりやすいため、可能な限り単独相続+代償分割が望ましいです。
2026.4.15.