Gさん(70代男性)の相続人は長男と長女の2人でした。
長男はGさんと同居していました。
Gさんの財産は、自宅(土地建物)が3,000万円と預金が300万円ほどでした。
Gさんが自分の相続のことを考え始めると、長男は「このままこの家に住み続けたい」と主張し、長女は「自宅を売って平等に分けてほしい」と主張し、対立が発生してしまいました。
Gさんは2人の言い分を聞き、自宅は「分けられない財産(不動産)」なので、このままでは公平な遺産分割が難しいと頭を悩ませていました。
Gさんとしても、なるべくなら自宅を売りたくないという気持ちがありました。
Gさんは、以前参加した相続セミナーで名刺をもらっていたFPのことを思い出し、早速相談しました。
FPからは生命保険を活用した代償分割を提案され、Gさんはこの提案を実行することにしました。
まず、現在加入している生命保険の死亡保険金受取人をすべて長男に変更しました。
長男はGさんのすべての財産を一旦受け取り、その中から代償交付金として長女に相当額を渡し、自宅は長男が相続することにしました。
Gさんは、自分の財産の分割方法について長男と長女に説明し、了解を得ました。
Gさんは遺言書を作成して、これらの内容を記し、付言事項で分割理由を明記しました。
しばらくしてからGさんの相続が発生し、遺言書にしたがって遺産分割が行われました。
長男は自宅を相続し、長女は長男から代償交付金を受け、長男・長女間での大きな争いを生じることなく解決しました。
👉 ポイント
生命保険は「遺産分割対策の最強ツール」です。
現金を準備できるため、代償分割が可能になります。
2026.3.13.