Iさん(80代)が亡くなりました。
Iさんの相続人は妻と長男と次男でした。
Iさんの遺産は自宅と金融資産で、あわせて1億円ほどでした。
妻は長男と次男を集めて家族会議を開き、Iさんの遺産をどのように分割するか協議を行いました。
結論として、節税対策を最優先することにしました。
すべての遺産を妻に相続させ、相続税の「配偶者の税額軽減の特例」を適用して、相続税の負担をゼロにすることにしました。
その後、税金の面ではこれで良いかもしれないが、長男と次男には引き継ぐ遺産がまったくなく、本当にこれで良いのか不安になりました。
長男がいろいろと調べたところ、相続は一次相続だけでなく、二次相続まで含めて考えなければならないことがわかりました。
そこで相続にくわしいFPに相談してみました。
「一次相続でお母様がすべての遺産を相続すると、お母様が亡くなったときの二次相続で『相続税の負担がかなり重くなること』『子ども同士の遺産分割争いが起きやすい』」
FPからはこのように助言されました。
FPからのサポートを受けながら、1次相続においては、妻:6,000万円 子2人:各2,000万円という遺産分割設計を行いました。
この遺産分割設計と、1次相続で妻がIさんのすべての遺産1億円を相続した場合との相続税シミュレーションを行い、比較してみました。
その結果、一次相続と二次相続をあわせて考えた場合、見直し後の遺産分割方針の方が、節税効果があることがわかりました。
遺産分割方針が明確であり、争族を回避することができたため、家族間での合意形成を事前に完了させることができました。
👉 ポイント
遺産分割は「一次相続だけ」で考えるのは危険です。
二次相続まで設計することが本当の相続対策です。
2026.3.29.