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生命保険

死亡保障額を決めるのに欠かせない必要保障額

「生命保険には、いくら入ればいいのか?」

生命保険の加入を考えた時に最も基本となることですが、死亡保障を目的として加入するときには、「必要保障額」がよりどころとなります。

この「必要保障額」についてみていきましょう。

そもそも必要保障額とは?

必要保障額とは、死亡保障を目的として生命保険に加入する場合に、「いくら加入すれば良いか?」の「いくら」を考える際のよりどころとなるものです。

必要保障額は、一家の主たる収入を得ていた者が亡くなり、残された遺族が生活していくために必要な「総支出額」から、遺族年金などの「総収入額」を差し引いて計算します。

このようにして計算された金額(必要保障額)が、生命保険でカバーしたい金額になります。

必要保障額算出にあたってのポイント

必要保障額を算出するうえで、一般的に考慮すべきポイントについてまとめてみました。(夫が会社員、妻が専業主婦で夫が生命保険の加入を検討している場合)

〇生活費

いつまでの生活費を考慮するべきか、ということです。

妻であれば、必要保障額を算出する時点での妻の平均余命(あとどのくらい生きることができるか)までを考慮しましょう。

子どもであれば、子どもが大学を卒業するまでを考慮しましょう。

〇住居費

住宅ローンを組んでいる場合、団体信用生命保険に加入していれば、もしものことがあった場合に、ローン残高は免除になります。

したがって、住宅ローン全額の名義人が夫であれば、必要保障額の算出にあたって考慮する必要はありません。

その他、持ち家であれば、リフォーム費用や固定資産税、修繕積立金および管理費(マンションの場合)を考慮します。

また、賃貸であれば、これから支払っていく家賃の総額となります。

〇子どもの教育費

子どもの人数および進学経路(国公立・私立)を考慮します。

なお、幼稚園から大学まですべて国公立であっても、子ども1人あたり1,000万円ほどの教育費がかかると言われています。

〇遺族年金

夫が会社員である場合、厚生年金に加入しているため、夫がもしものときには遺族年金を受け取ることができます。

どのくらいの遺族年金が受け取れるのかを概算で把握しておけば、必要保障額からその概算額を控除することができます。

まとめ

このようなことを考慮しながら、残された遺族が生活していくために必要な「総支出額」や遺族年金などの「総収入額」を把握して、必要保障額を算出します。

なお必要保障額は年齢の経過とともに減少していくので、これに合わせて保険金額が減少していくような保険に加入することが大切です。

2023.2.28

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生命保険

ミニ保険

少額短期保険のことを「ミニ保険」と呼んでいます。

少額短期保険は2006(平成18)年に生まれた新しい保険業態です。

この少額短期保険についてまとめてみました。

少額短期保険会社は115社

少額短期保険は2006(平成18)年4月に施行された改正保険業法において成立した新しい保険です。

2023年2月10日現在で、115社が少額短期保険会社として登録しています。

保険業法の改正により、共済を営んでいた団体が少額短期保険に移行することとなり、保険業法の下、保険業者として活動することになりました。

共済事業から保険事業へと移行したわけです。

2021(令和3)年度現在、保有件数は1,054万件、収入保険料は1,277億円となっています。

少額短期保険会社が受ける規制

少額短期保険は共済から保険へと移行するにあたり、商品、事業形態、保険契約者の保護などの多くの点で規制を受けています。

1被保険者についての保険金額と保険期間の上限

保険業法で、保険期間は1,000万円以内、保険期間は2年以内と規定され、さらに保険種類に応じて保険金額の上限が細かく定められています。

(保険金額)

・死亡保険 300万円以下 ・医療保険(傷害疾病保険) 80万円以下

・損害保険 1,000万円以下 など

(保険期間)

・生命保険 医療保険(傷害疾病保険) 1年以内

・損害保険 2年以内

少額短期保険の商品

少額短期保険会社では、これまで保険会社で商品化できなかった新たな商品が開発されています。

商品の特徴としては2つ考えられます。

①シンプルである

 生命保険であれば、死亡保険金額が100万円・200万円・300万円のものから選ぶ商品が主流で、複雑な特約はありません。

②セグメントされている

 「保険会社が取り扱うには市場規模が小さすぎる」「万人向けではない」などの理由で、保険会社が参入できなかったニッチ分野に、積極的に商品を提供しています。

少額短期保険の商品例

●タイヤ保険

 1本のタイヤ事故で新品4本交換

 保険金額 10万円 20万円 30万円

 保険料 10万円:月払 830円 20万円:月払 2,040円 
     30万円:月払 5,670円

●熱中症お見舞い金保険

 猛暑日でのスポーツ中や仕事中などの熱中症リスクに対応

 熱中症で点滴を受けたとき(治療保険金 10,000円)

 熱中症で1泊2日以上の入院をしたとき(入院保険金 30,000円)

 保険料 240円/月(保険期間が1~7ヵ月の月単位契約の場合)

●フリーランス向け保険

 フリーランスの仕事中および日常生活中のケガを補償

 年齢、職業、健康状態を問わず加入可

 保険金額 入院:最大30万円 手術:最大20万円 通院:最大6万円

 保険料 9,720円/年

●ペット保険

 保険金日額の上限、支払回数の制限なし

 保険金額 補償割合70%または補償割合50%

      120万円(通院30万円 入院60万円 手術30万円)

 保険料 1,270円/月(ネコ 補償割合50% 0~2歳の場合)

最近ではトラブルも

保険会社が免許制であるのに対して、少額短期保険会社は最低資本金1,000万円などの条件を満たせば、登録だけで事業を開始することができます。

参入障壁が低いため異業種からの参入が多くなっています。

最近では、保険金の支払いが滞るなどのトラブルが目立ち始めており、金融庁は2023年春をめどに監督指針を改正し、監督の強化を図るとのことです。

まとめ

少額短期保険会社では、これまで保険会社で商品化できなかった商品が数多く開発されており、「こんな保険ないかな?」と思ったときに、ちょっとのぞいてみてはいかがでしょうか?

2023.2.21

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生命保険

生命保険の税金 保険金や給付金を受け取ったときの課税(個人)

生命保険から保険金や給付金を受け取ると、どのような税金がかかってくるのでしょうか?

死亡保険金であれば、誰が契約者、被保険者(保険の対象になる人)、死亡保険金受取人になるかによって、課税される税金の種類が変わってきます。

どのような課税関係になっているのかまとめてみました。

死亡保険金は契約形態によって相続税、所得税・住民税、贈与税の課税対象

死亡保険金は、契約形態によって、「相続税」「所得税・住民税」「贈与税」の課税対象になります。具体的には次のとおりです。

【死亡保険金を受け取った場合の課税関係の例】

 契約者被保険者死亡保険金受取人税の種類備考
ケース1相続人相続税死亡保険金非課税の特典あり
ケース2相続人以外相続税死亡保険金非課税の特典なし
ケース3所得税・ 住民税一時所得
ケース4贈与税 

この表の中にある「死亡保険金非課税の特典」とは、受け取ったすべての死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額について相続税はかかりません、というものです。

例えば、法定相続人が母・長男・長女の3人であれば、1,500万円(500万円×3人)です。

ケース1ではこの特典が活用できますが、ケース2では活用することはできません。

この特典は、契約者と被保険者が同一で、かつ死亡保険金受取人が相続人である、という契約形態に限り活用することができるからです。

ケース3は、一時所得として所得税・住民税の対象になります。

この場合の課税される金額は次のように計算します。

課税される金額=(死亡保険金-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2

計算上、特別控除額が50万円ありますので、死亡保険金と払込保険料総額の差額が50万円以下であれば、課税される金額はゼロということになります。

また、差額が50万円を超えたとしても課税される金額はその金額の1/2となりますので、課税上の大きな特典といえます。

身体の傷害に基因して支払いを受ける保険金や給付金は非課税

高度障害保険金、入院給付金、手術給付金、がん保険金などは非課税です。

まとめ

生命保険から保険金や給付金を受け取ったときの課税関係についてご説明しました。

終身保険や定期保険から受け取る死亡保険金は、契約形態によって、「相続税(死亡保険金非課税の特典あり)」「相続税(死亡保険金非課税の特典なし)」「所得税(一時所得)・住民税」「贈与税」と、課税される税金の種類が異なります。

また、医療保険やがん保険から受け取る入院給付金や手術給付金などは非課税です。

生命保険を契約するときには、加入する目的に沿った契約形態で加入することが大切ですが、課税される税金の種類についても注意するようにしましょう。

2023.1.31

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生命保険

生命保険3つの基本形の特徴と活用のポイント

「生命保険は複雑でわかりにくい」と思う方が多いですが、大元は3つの基本形になります。

3つの基本形とは、「定期保険」「終身保険」「養老保険」です。

すべての生命保険は、突き詰めていくと、この3つまたはこれらを組み合わせたものになります。

それぞれの一般的な特徴と活用のポイントについて見てみましょう。

〇定期保険の特徴

・保険期間(保険料払込期間)が10年間とか60歳まで、などの一定期間です。

・保険期間の途中で解約したときの解約返戻金はなく、掛け捨て型の保険です。
 (保険期間が長期間になると、少しですが解約返戻金が生じる場合があります)

・掛け捨て型なので、この3つの中では保険料が最も安いです。

・保険期間が満了すると、満了時の被保険者(保険がかけられている人)の健康状態 
 にかかわらず、同一の保険期間・保険金額で自動的に更新することができます。
 ただし、更新後の保険料は更新時の年齢で計算しますので、通常は上がります。

・一定期間に、安い保険料で大きな保障を得たい場合に活用できる保険です。

〇終身保険の特徴

・保険期間が一生涯続きます。そのため必ず保険金を受け取ることができます。

・保険期間の途中で解約すると解約返戻金が受け取れます。解約返戻金は保険期間の
 経過とともに増加します。

・保険料を毎月や毎年に分割して支払う場合、保険料の払済年齢を定年退職時に合わ 
 せて60歳や65歳までとすることが多いですが、一生涯支払うという方法(終身
 払)もあります。同じ保障内容であれば、1回分の保険料は終身払の方が大分安く 
 なります。

・保険料は一生涯変わりませんが、解約返戻金があるため定期保険より高いです。

・掛け捨て型ではないため、保障と貯蓄の両方に備えることができます。

〇養老保険の特徴

・保険期間(保険料払込期間)が10年間とか60歳まで、などの一定期間です。

・保険期間の途中で解約すると解約返戻金が受け取れ、保険期間が満了すれば保険金
 額と同額の満期保険金を受け取ることができます。

・満期保険金があるため終身保険よりも保険料が高くなり、この3つの中では最も高
 いです。

・保障と貯蓄の両方に備えることができますが、保険料が高いため、利用価値は低い
 でしょう。

〇活用のポイント

終身保険と定期保険を活用して、もしものときに備える

もしものときの保障を考えるには、一般的には終身保険と定期保険で設計します。

終身保険の保険金額は500万円ほどに設計するとよいでしょう。

終身保険の保険金は必ず受け取ることができるので、自分の葬儀費用など死後の整理費用に活用できるからです。

特に30代や40代の働き盛りのうちは、自分にもしものことがあったときの残された遺族への備えとして高額な保障が必要となります。

この場合には、定期保険で、必要となる期間、必要となる保険金額を設計します。

定期的に保障の見直しを行うことで保険料の払い過ぎをなくす

もしものときの必要保障額は、年齢の経過とともに減少していきます。

年齢の経過により余命が短くなっていくので、その分生活に必要とされる金額が減っていくからです。

これに合わせて定期的に保障の見直しを行い、定期保険の保険金額を減額していきます。

定期的に保障の見直しを行うことで、保険料の払い過ぎを防ぐことができます。

貯蓄は保険以外の金融商品で

養老保険には満期保険金がありますが、保険料がかなり高いので、おすすめしません。

なお、終身保険であれば、満期保険金はありませんが解約返戻金がありますので、養老保険よりも保険料の負担を抑えて、保障と貯蓄の両方に備えることができます。

必要な保障は定期保険と終身保険で備え、貯蓄については保険ではなく、他の金融商品を活用する方が効率的です。

定期保険をもしものときの個人ローンの返済にあてる

自動車購入、自宅のリフォームや子どもの教育資金などで個人ローンを利用することがあります。

自分にもしものことがあり、個人ローンの返済が困難になったときに、定期保険の保険金で弁済するという方法があります。

保険期間を個人ローンの返済期間と合わせることで、もしものときの個人ローンの返済に備えることができます。

もしものときの住宅ローンの返済を団体信用生命保険で備えることと同じです。

2023.1.24





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生命保険

第一分野の保険、第二分野の保険、第三分野の保険とは?

業界専門用語になってしまいますが、保険には第一分野、第二分野、第三分野と3つの分野があることをご存知でしょうか?

第一分野の保険とは

人の生死に関して保険金が支払われる保険で、生命保険の分野になります。

〈例〉終身保険、定期保険、養老保険

第二分野の保険とは

偶然な事故によって生じた損害をてん補するために保険金が支払われる保険で、損害保険の分野になります。

〈例〉火災保険、自動車保険、賠償責任保険

第三分野の保険とは

身体の傷害、疾病および介護に関して保険金が支払われる保険で、生命保険と損害保険のどちらにもあてはまらない保険です。

〈例〉傷害保険、医療保険、がん保険、介護保険

第一分野の保険は生命保険会社、第二分野の保険は損害保険会社そして第三分野の保険は生命保険会社と損害保険会社の両方で取り扱っています。

2023.1.20