遺言書にはさまざまな方式があります。
実際によく活用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
これら2つの遺言書の特徴についてまとめてみました。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、財産目録以外すべて自筆で書かなくてはならず、作成にあたり厳格な方式が決まっています。
(財産目録については、パソコンで作成したものや、通帳や登記事項証明書のコピーに署名押印して添付することが可能になりました。)
財産配分など遺言の内容のほか、作成年月日、遺言者の氏名を書いて印鑑(朱肉を使うもの)を押します。
作成日が特定できないもの、印鑑を押していないもの、夫婦連名で作成したものなどは無効です。
遺言書の内容を一部変更している場合、訂正のしかたが決められた方式でないと、その訂正が無効になることがあります。
後々に争い事を起こさないためにも、内容を変更するときは、一部の変更ではなく、全文を書き直しする方がよいです。
なお、原則として自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
しかし、2020年7月10日よりスタートした「自筆証書遺言書保管制度」を利用することにより、家庭裁判所で検認の手続きは不要になりました。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度では、法務局が自筆証書遺言書を保管してくれます。
そして保管の際には、民法で定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付および氏名の自書、押印の有無など)を行ってくれます。
なお、遺言の内容についての相談には応じてもらえません。
この制度を利用することで、これまで自筆証書遺言書の問題点であった紛失や偽造、廃棄のおそれがなくなり、家庭裁判所の検認が不要となりました。
保管申請手数料が3,900円かかります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、原則として公証役場で、法律にくわしい公証人が作成するため形式不備になることはなく、公証役場で保管されるため紛失や偽造、廃棄のおそれがありません。
そのため家庭裁判所の検認が不要となるので、すぐに相続の手続きをすることができます。
一方で、財産目録や登記事項証明書、戸籍謄本、印鑑証明書など、遺言書作成にあたり準備すべき書類がたくさんあります。
さらに遺言書作成当日には証人が2人以上必要です。
公証人に支払う作成手数料は相続財産の価額によって決められており、たとえば3,000万円~1億円以下であれば30,000円~40,000円ほどかかります。
その他にも必要書類の交付手数料や証人手数料などがかかります。
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて厳格であり安心できる反面、費用だけでなく時間がかかることにも注意が必要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の長所・短所
【自筆証書遺言】
〈長 所〉
〇すぐに作成することができる
〇あまり費用がかからない
〇自分ひとりで作成することができる
〈短 所〉
●財産目録を除き、全文を自分で書かなければならない
●形式の不備により無効になることがある
●誰にでも同じ解釈ができる文章でないと争いのもとになる
●紛失や偽造、廃棄のおそれがある
●「自筆証書遺言保管制度」を利用した場合を除き、家庭裁判所での検認が必要とな
る
【公正証書遺言】
〈長 所〉
〇法律にくわしい公証人が作成するので、形式が不備になることがない
〇原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、廃棄のおそれがない
〇家庭裁判所での検認がいらないので、すぐに相続の手続きを開始することができる
〈短 所〉
●準備すべき書類がたくさんある
●公証人に支払う費用が発生する
●証人が2人以上必要となる
まとめ
遺言書を書くことで、実態に合った財産分けが可能になります。
遺言書を書くことは、将来の心配事を未然に防ぎ、書き終わると気持ちもスッキリとして、安心する効果があると考えられます。
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」それぞれに長所・短所があります。
どちらを選択するのかは、それぞれの長所・短所をふまえて決めましょう。
2024.6.7