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相続

国民年金を満額もらう要件を満たしていますか?

国民年金は、原則として20歳以上60歳未満の国民全員が加入する公的年金の基礎となる年金です。

2023(令和5)年度の国民年金から受け取る老齢基礎年金の年金額(満額)は、795,000円で、前年度(777,792円)よりも17,208円増えました。

でも、最近の物価上昇を考えると、年金生活者にとっては厳しいと言えるでしょう。

長い間ずっと国民年金保険料(2023(令和5)年度は月額16,520円)を納めてきました。

ぜひ国民年金は満額もらいましょう。

満額受け取るためには40年間の保険料納付が必要

国民年金は、受給要件を満たすと原則65歳(繰上げ、繰下げが可能)から受け取ることができます。

そして満額もらうためには、加入が義務付けられている20歳~60歳までの40年間、国民年金保険料の納付が必要になります。

40年間の保険料納付が足りないなら国民年金の任意加入制度を利用

20歳~22歳までの大学生であった期間など、国民年金保険料を納付しておらず、納付済期間が40年に達していないことがあります。

受給要件(保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上あることなど)は満たしていても、納付済期間が40年に満たないために満額を受け取れない、ということになってしまいます。

そこで国民年金の「任意加入制度」を利用することにより、老齢基礎年金の年金額を満額にすることが可能になります。

なお、年金額を増やすための国民年金への任意加入は65歳までです。

納付する保険料は、その年の国民年金保険料と同額です。

国民年金の任意加入制度は、老齢基礎年金の年金額を増やすほか、受給資格期間(10年)を満たしたい場合にも利用されています。

任意加入をするための条件や留意点もありますので、くわしくは日本年金機構のホームページで確認してください。

任意加入制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

学生納付特例制度の注意点

学生の人には「学生納付特例制度」という保険料納付猶予制度があります。

この制度を利用すれば、国民年金保険料を納付しなくても、老齢基礎年金の受給要件となる加入期間には加算してもらえます。

ですが、受け取る年金額の計算には加算してもらえません。

これは、この制度が国民年金保険料の納付を「免除」するのではなく、「猶予」するものだからです。

「学生納付特例制度」により納付の猶予を受けた国民年金保険料は、社会人になってから追納(認められる期間は過去10年分)することで老齢基礎年金の年金額を増額することができます。

年金の受取り方は工夫して

老齢基礎(厚生)年金は、60歳まで繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や75歳まで繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

例えば、受取りを70歳まで繰下げた場合には、受け取る年金額は42%増額します。

厚生年金に加入していた人であれば、老齢厚生年金を65歳から受け取り、老齢基礎年金は70歳から繰下げて受け取るということもできます。

長い間、苦労して納付してきた年金保険料です。

少しでも有利な年金の受取り方を考えましょう。

2023.4.28