Gさん(80代男性)は一人暮らしで、相続人は別居している長男のみでした。
Gさんの財産は、自宅土地・建物と預貯金でした。
自宅は駅から近いため立地条件が良く、土地の評額価が高いと考えられ、Gさんは高額な相続税がかかってくることを心配していました。
もしかしたら相続税を支払うために自宅を売却することになるかもしれないと不安に思い、相続専門のFPに相談しました。
FPからは、自宅の土地については、要件を満たすことができれば「小規模宅地等の特例(居住用宅地:330㎡まで80%減額)」を適用することができ、その結果、評価額を下げることができるとアドバイスされました。
小規模宅地等の特例が適用できるのか、GさんはFPと一緒に税理士に相談しました。
同居要件や申告要件を確認し、相続後も長男が居住を継続するという前提で対策を講じました。
その後Gさんの相続が発生し、相続税の申告・納税が行われました。
小規模宅地等の特例を適用し、自宅の土地の評価額を大幅に下げることができたため、自宅を売却せずに相続することができました。
2026.2.7.
👉 特例は「知っているかどうか」で結果が大きく変わってきます。
特例を適用するための要件について事前確認が不可欠です。