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生命保険

相続対策に生命保険がおすすめの理由と加入時の注意点を徹底解説

相続税の負担や遺産分割のトラブルは、多くの家庭で起こり得る問題です。

そのような中、「生命保険」は相続対策として非常に有効な手段のひとつです。 

生命保険が相続対策に向いている理由や、おすすめの保険タイプ、加入時の注意点までわかりやすく解説します。

生命保険が他の金融商品に比べて「相続に強い」商品であることがおわかりいただけます。

1.相続対策に生命保険をおすすめする3つの理由

相続対策において、生命保険には他の金融商品にはない魅力があります。

(1)相続税の非課税の特典がある

受け取った死亡保険金のうち「500万円 × 法定相続人の数」までの金額は、相続税が非課税という税制上の特典があります。 

例えば、法定相続人が妻・長女・長男の3人であれば、死亡保険金のうち1,500万円(500万円×3人)までは非課税となります。

現金や不動産をそのまま相続するよりも、生命保険を活用すれば、税負担を軽減することができます。

(2)受取人が速やかに現金を受け取れる

死亡保険金は、保険金請求書類が保険会社に到着してから1週間程度で、速やかに現金で受け取ることができます。

金融機関は、預金口座の名義人が亡くなったことがわかると、直ちに口座を凍結します。

凍結した口座からお金を引き出すには、遺産分割協議書や遺言書などで、誰がその預金を引き継ぐのかを明らかにする必要があり、相当な時間がかかることが予想されます。

すぐに必要となる葬儀費用や遺族の当面の生活資金に備えることができます。

また、相続税は亡くなってから10ヵ月以内に原則として現金で納付しなければならず、納税資金の確保にも役立ちます。

(3)遺産分割トラブルを防げる

死亡保険金は、原則として受取人固有の財産として扱われます。

遺産分割協議の対象外になるため、「特定の人に確実に渡したい」という場合に有効です。

受取人を指定できるので、生前に誰にのこすかを決めることができます。

なお、途中で受取人を変更することもできます。

相続財産のほとんどが分割しにくい不動産である場合、死亡保険金を活用することで遺産分割トラブルを避けることが可能です。

2. 相続対策でおすすめの生命保険タイプ

ここでは3つの商品を取り上げ、それぞれの商品の「特徴」「メリット」「注意点」について解説します。

●一時払終身保険

〈特徴〉

契約時に一括で保険料を支払い、その後は払い込み不要 

〈メリット〉

・健康状態の告知や医師の診断なしで加入できる商品が多く、高齢でも加入しやすい

・保険料を一括で支払うため手元の資金は減るが、保険料以上の死亡保険金を受け取ることができ、相続財産をスムーズに移転することができる

〈向いている人〉

まとまった預貯金を持っており、すぐに相続対策を始めたい人

●低解約返戻金型終身保険

〈特徴〉

一定期間は解約返戻金が少ないが、長期保有で返戻率が高くなる 

〈メリット〉

保険料が割安で、高い死亡保障と解約返戻金が確保できる 

〈向いている人〉

長期的な相続対策や資産形成を考えている人

●外貨建て終身保険

〈特徴〉

外貨で保険料を払い、保険金も外貨建てで受け取る 

〈メリット〉

円建てに比べて運用利率が高く、受取額の増加が期待できる

〈注意点〉

為替リスクがあるため、円安時には有利だが、円高時は不利になることもある

3. 加入時の注意点

生命保険で相続対策を行う際の、加入時の注意点を4つご紹介します。

(1)保険金額の設定

相続税においては、死亡保険金の非課税額(500万円×法定相続人の数)があります。

保険金額を設定する際、この税制上の特典を意識することが税負担を軽減させるカギです。

(2)保険料の一時払と分割払の違い

保険料を一時払にすると、手元の資金が無くなりますが、資産を一括で保険化することができ、相続財産を減らすことができます。

一方、保険料を分割払にすると、手元に資金を残し、費用の負担を長期的に分散できるというメリットがあります。

(3)健康告知・加入年齢制限

相続対策は高齢者になってから行うケースが多いです。

高齢者になると、健康状態や加入年齢制限の問題があり、加入できないことも起こり得ます。

(4)贈与税の課税(契約者・被保険者・受取人の組み合わせ)

契約者と被保険者が同一であれば、受け取る死亡保険金は相続税の課税対象になります。

しかし、契約者=夫、被保険者=妻、死亡保険金受取人=子という契約形態の場合には、受け取る死亡保険金は相続税ではなく、贈与税の課税対象になるので注意しましょう。

贈与税の税率は、相続税より高くなっています。

4. 活用事例

一時払終身保険を活用して、1,500万円の相続対策を行った事例をご紹介します。

〈事例〉

Aさん(75歳)の法定相続人は、妻・長女・長男の3人。

Aさんは、自分の銀行預金の一部で一時払終身保険に加入し、死亡保険金受取人と受取額を妻に750万円、長女に375万円、長男に375万円に設定。 

➡ 現金のままで持っていると全額が相続税の課税対象になります。

  Aさんは相続税の死亡保険金非課税額をフル活用し、相続税の課税対象額を1,500   
  万円減らすことができました。 

  さらに、死亡保険金は請求後1週間ほどで現金で支払われたため、葬儀費用や相
  続税の納税資金確保に役立ちました。

5. まとめ

以上、相続対策に生命保険がおすすめの理由、おすすめの保険タイプ、加入時の注意点などを解説しました。

生命保険は、相続対策において「死亡保険金の非課税額」「現金化の早さ」「遺産分割トラブルの防止」という3つの大きなメリットがあります。 

ただし、契約形態や保険金額の設定を誤ると、贈与税の課税や税負担軽減効果の低下につながるため注意が必要です。 

相続対策で生命保険を活用する場合は、FPや税理士などの専門家と相談しながら進めることをおすすめします。

2025.8.14