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生命保険

相続対策に活用できる生命保険|商品と選び方

相続では「遺産分割で揉める」「納税資金が足りない」といった問題が多く発生します。

こうしたトラブルを防ぐ有効な手段が生命保険です。

相続対策に生命保険を活用するメリット、活用される商品と選び方について解説しています。

自分に適した生命保険を活用した相続対策プランを作成してください。

1.相続対策に生命保険を活用するメリット

相続対策に活用できる生命保険商品と選び方を理解する前に、相続対策に生命保険を活用するメリットについて確認しておきましょう。

(1)死亡保険金非課税額が活用できる

死亡保険金には非課税額の特典があります。

受取った死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額は、相続税が非課税となります。

たとえば、法定相続人が配偶者と子2人であれば、死亡保険金を1,500万円(500万円×3人)まで非課税で受け取ることができます。

(2)速やかに現金を確保できる

死亡保険金は、請求書類が保険会社に到着してから1週間程度で、速やかに現金で受け取ることができます。

金融機関は、預金口座の名義人が亡くなったことが分かると、直ちに口座を凍結します。

凍結した口座からお金を引き出すには、遺産分割協議書や遺言書などで、誰がその預金を引き継ぐのかを明らかにする必要があるため、相当な時間がかかることが予想されます。

相続発生後は、葬儀費用の支払いや遺族の当面の生活費など多くの出費があります。

また、相続税は亡くなってから10ヵ月以内に、原則として現金で納付しなければなりません。

遺族の生活費や相続税の納税資金をすぐに確保できるのは大きな安心材料です。

(3)特定の相続人に確実に保険金を渡すことができる

生命保険では死亡保険金受取人を指定します(途中で変更することもできます)。

死亡保険金は受取人固有の財産であるため、原則として遺産分割協議の対象外となります。

遺産分割協議を避けて、財産を渡したい人に直接承継することができます。

(4)遺産分割トラブルを防止することができる

相続財産のほとんどが不動産や株式などの分割しにくいものであると、遺産分割トラブルが起こりやすくなります。

死亡保険金は速やかに現金で受け取れるため、不動産や株式などと併せて遺産分割を行えば、円満な相続を実現しやすくなります。

2.相続対策で活用される生命保険商品

代表的なものを3つ紹介します。

(1)一時払終身保険

保険料を一括で支払います。

死亡保障が一生涯続くため、相続対策の中心的な商品です。

現金で持っていればそのまま全額が相続財産となりますが、生命保険に換えることで相続財産を圧縮し、継承することができます。

相続財産の圧縮により、相続税の負担を軽減することができます。

また、貯蓄機能もあるため、期間の経過とともに解約返戻金は増加し、保険料を上回ります。

老後資金など資金繰りの問題が発生した場合には、解約返戻金を充当することができます。

なお、契約後短期間で解約をすると、解約返戻金が保険料を下回り、元本割れを起こすことがあるので注意が必要です。

(2)変額保険

保険料の運用実績によって、将来受け取る保険金や解約返戻金が変動する保険です。

運用実績によっては、より多くの資金が受け取れることを期待できます。

運用方法は指定の範囲内で選択することができますが、運用コストがかかります。

インフレに対応しながら、長期的な視点で相続対策を行いたい人に適しています。

保険金額は最低保証されていますが、解約返戻金や満期保険金には最低保証はありません。

利用にあたっては、自分の運用リスク許容度をしっかりと判断する必要があります。

(3)年金保険

契約から一定期間経過後、老後資金として年金を受け取りながら、亡くなった時には、まだ受け取っていない年金の原資を給付金として承継することができます。

老後と相続の両立を考える人におすすめです。

3.活用例

例)配偶者と子ども2人の場合

法定相続人は3人  →  死亡保険金非課税額は 500万円×3人=1,500万円

たとえば、2,000万円の資金を一時払終身保険に移換すると、保険金のうち1,500万円は非課税で相続人に承継することができます。

残りも保険金として現金化されるため、相続税の納税資金や葬儀費用の支払い、遺族の当面の生活費などに充てることができます。

相続財産の圧縮を行い、相続税の負担を軽減させ、死亡保険金の非課税の特典を受けながら相続人に保険金を継承し、相続税の納税資金や当面の支出に対応するという効果を得ることができるのです。

4.商品を選ぶ際の注意点

相続対策にはどの生命保険商品を選べばよいのか、自分に適した商品を選ぶための注意点について確認しておきましょう。

(1)資産の流動性が低くなる場合がある

保険料を一括で支払う一時払終身保険では、資金を生命保険に移換することで、相続財産を減らし、相続税の負担を軽減することができます。

ただし、手元にある資金がまとまって無くなってしまうので、資産の流動性が低くなることが考えられます。

相続対策として、相続財産を減らすことも重要ですが、老後資金が無くなってしまうのでは本末転倒です。

相続対策は老後資金とのバランスを考えて実行することが大切です。

(2)短期間で解約すると解約返戻金が大幅に減る場合がある

相続対策として保険料を一括払いして一時払終身保険に加入した後、老後資金の資金繰りから、資金が必要になることが考えられます。

一時払終身保険では、期間の経過に応じて解約返戻金が増加していきますが、契約後短期間で解約すると、解約返戻金が保険料を下回り、元本割れを起こす可能性があります。

一時払終身保険では、相続対策をしながら、保障と貯蓄に備えることができる魅力的な商品です。

契約後短期間で解約するリスクはないか、契約時によく検討する必要があります。

(3)税負担の軽減だけを目的に加入すると、思わぬ課税や資金繰りの問題を招く場合がある

生命保険では、誰が契約者・被保管者・死亡保険金受取人になるかによって、課税される税の種類が変わります。

相続対策でよく見られる、相続税における死亡保険金非課税の特典を適用するのであれば、契約者と被保険者を同一で、死亡保険金受取人を相続人にしなければなりません。

受取人が相続人以外であると、相続税が課税されますが、死亡保険金非課税の特典を適用することができません。

なお、死亡保険金非課税額の適用は、他の保険商品すべての死亡保険金と合算して、「500万円×法定相続人の数」までの金額となります。

また、契約者:夫、被保険者:母、死亡保険金受取人:子という契約形態の場合、相続税ではなく贈与税が課税されます。

贈与税は相続税よりも税負担が重くなっています。

このように、死亡保険金非課税額の適用を受けるためには、要件を満たす必要があります。

また、契約者・被保険者・死亡保険金受取人の組み合わせによって課税関係が異なってきますので注意しましょう。

5.まとめ

以上、相続対策に活用できる生命保険|商品と選び方について解説しました。

生命保険は「非課税額の適用」「速やかな現金の確保」「遺産分割トラブルの回避」に役立つ、相続対策の有力な手段です。

相続は家族構成や資産状況によって最適な方法が変わります。

活用する商品の特徴をよく理解し、FPや税理士などの専門家と相談しながら自分に適したプランを選ぶことで、円満で安心のできる相続を実現することができます。

2025.8.20