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相続

遺言書について

前回の記事ではエンディングノートについて書きました。

エンディングノートとは、「自分が亡くなったとき、あるいは病気や認知症などで判断力が衰えてしまったときに備えて、必要な情報や希望を書いておくノート」でした。

エンディングノートに似ているものとして遺言書があります。

今回から数回に分けて遺言書について見ていきたいと思います。

遺言書とは

遺言書とは、亡くなった人が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ引き継がせるのか」を書面に残したものです。

遺言書はエンディングノートとは異なり、法的な効力があります。

そのため遺言書は相続対策に大変有効です。

相続対策には3つあります。

「遺産分割対策」、「納税資金対策」、「税負担軽減対策」です。

この中で最も大事なのは遺産分割対策ではないでしょうか?

遺言書を書くことで、実態に合った財産分けが可能になります。

遺言書は遺産分割対策、円満・争族対策に大いに役立ちます。

遺言書の目的

遺言書を書く目的としては、3つ考えられます。

①自分の想いに沿った遺産分割ができる

兄弟姉妹には遺留分(法律上、最低限相続できる相続分)がありません。

そのため自分の相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、遺言書で指定することにより、配偶者に全財産を相続させることができます。

②相続人以外の人に財産を残せる

民法で定められている相続人以外の人、例えば自分の介護でお世話になった息子の妻などに財産を贈ることができます。

③相続の手続きが早くでき、遺族の負担を大幅に軽減できる

遺言書があれば、原則として遺産分割協議が不要になるため、相続の手続きが早くできます。

まとめ

相続争いが起きると、最終的には法的な解決が行われます。

民法では財産を平等に分けることが基本とされています。

しかし、実態と法律とはかみ合わないことが多いです。

このギャップを調整するのが遺言書といえるでしょう。

遺言書を書くことで、実態に合った財産分けが可能になります。

遺言書を書くことは、将来の心配事を未然に防ぎ、書き終わると気持ちもスッキリとして、安心する効果があると考えられます。

2023.7.14

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相続

エンディングノートの大切さ

エンディングノートは終活には欠かせないものです。

そしてエンディングノートは人生の終末期に書くもの、と思っている人が多いです。

自分にもしものことが起きるのは、明日かもしれません。

エンディングノートは、もしものときに役に立ちます。

エンディングノートの役割、書くべき内容、書くときの注意点について見てみましょう。

そもそもエンディングノートとは?

エンディングノートとは、「自分が亡くなったとき、あるいは病気や認知症などで判断力が衰えてしまったときに備えて、必要な情報や希望を書いておくノート」です。

ノートといっても紙である必要はなく、パソコンやスマートフォンにアプリをダウンロードして作成することも可能です。

決められたフォーマットというものもありません。

エンディングノートに書くこと

エンディングノートに書くこととして、一般的には大きく3つあります。

「自分のこと」「財産のこと」「終末期や死後のこと」です。

それぞれについて、くわしく見てみましょう。

①自分のこと

自分のこととしてエンディングノートに書くことは、次のようなものが考えられます。

・基本情報

氏名、生年月日、住所、本籍地などを書きます。

・自分史

これまでどのような人生を送ってきたのか、これからの過ごし方を書きます。

自分の人生を振り返り、残りの人生を自分らしく生きるためのライフプランを作成してみましょう。

・友人や知人の連絡先

病気で入院したときや、もしものことがあったときに、誰に連絡してほしいのか、リストを作っておきます。

いざという時にあわてずに済みます。

・医療の情報

病歴、入院歴、投薬、かかりつけ医、かかりつけ薬局など医療に関することを書きます。

急病になっても、周りの人がエンディングノートから情報を得られるので、適切なケアを受けることができます。

②財産のこと

エンディングノートを書くにあたり、特に重要なことと考えられます。

自分が持っている財産を整理して書きます。

貯蓄・借入、保険、年金の受給状況、不動産などです。

今後の老後生活を考えるために、そして相続においても必要になります。

③終末期や死後のこと

終末期にしてもらいたいことや、自分が亡くなった後に、残される人たちに引き継ぐべきことを書きます。

・医療や介護の希望

告知や延命治療などの医療に関する希望や、介護に関する希望を書きます。

・お葬式

場所、形式、規模、知らせたい人など、お葬式に必要な情報や希望を書きます。

遺影として使う写真を決めているときは、エンディングノートに貼り付けておきましょう。

・お墓

散骨や永代供養墓への埋葬など、特別な希望がある場合には書いておきます。

・不用品の処分

特に写真や手紙、パソコン内のデータなど、残された人が処分に困るようなものは、エンディングノートに処分の方法を書いておきます。

・残された人たちへのメッセージ

お礼や伝えたいことなど、家族や親しい人たちへのメッセージを書いておきます。

エンディングノートを書くときの注意点

基本的には何を書いても良いのですが、次の点には注意しましょう。

①法的な効力はない

遺言書とは異なり、エンディングノートには法的効力はありません。

具体的な遺産分割などは、遺言書を作成してください。

②他人の悪口は書かない

特定の人の悪口や恨みごとを書くのはやめましょう。

③定期的に更新する

エンディングノートは一度書いたら終わりとしないで、定期的に内容を見直しましょう。

時間の経過とともに自分の想いや希望は変化していきます。

状況が変わったらノートの内容を更新しておきましょう。

④保管場所に注意する

エンディングノートに書かれている内容は個人情報です。

他人に悪用されないよう保管場所には注意しましょう。

かと言って厳重に管理し過ぎて、必要なときに内容が確認できなければ意味がありません。

身近な人がすぐに探し出せる場所に置いておく必要があります。

エンディングノートの保管場所は、家族や親しい人などに伝えておくと良いでしょう。

まとめ

以上、エンディングノートの役割、書くべき内容、書くときの注意点について見てきました。

エンディングノートの役割は重要です。

もしもの時はいつ訪れるのか誰にもわかりません。

定期的に見直せば良いのです。

早めにエンディングノートの作成をスタートさせましょう。

2023.7.6

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相続

葬儀保険のメリット・デメリット

葬儀保険という保険を聞いたことがありますか?

「自分の葬儀費用くらいは自分でなんとかしたい」と思っている人は多いでしょう。

十分な資産や収入があれば、悩むことはないかもしれませんが、そのような人ばかりではありません。

そこで葬儀保険がお役に立ちます。

葬儀保険についてまとめてみましたので、葬儀費用の備えの参考にしてください。

そもそも葬儀保険ってどんな保険?

葬儀保険とは、葬儀にかかる費用に備えるための少額短期保険(ミニ保険とよばれることもあります)です。

少額短期保険とは?

少額短期保険とは、2006年4月に誕生した新しい保険業態で、2023年5月2日現在、118の少額短期保険業者があります。

取り扱いできる保険は、保障(補償)を目的としている保険に限られます。

個人年金保険や保険期間満了後に満期返戻金がある保険など貯蓄性のある保険や外貨建保険などは取り扱うことができません。

一般の生命保険に比べて、被保険者(少額短期保険の対象になる人)の保険金額や保険期間の上限が抑えられています。

少額短期保険の場合、生命保険の死亡保険であれば保険金額は300万円以下で、保険期間は1年以内です。

葬儀保険の特徴

葬儀保険の特徴について見てみましょう。

特徴1 保障内容は葬儀費用に備えることに限定

葬儀保険の保障内容は、葬儀費用に備えることに限定しています。

ただし、保険金を葬儀費用以外、例えばお通夜やお葬式に来てくれた人への返礼品やお寺へのお布施などに使うことは可能です。

特徴2 「保険金定額タイプ」と「保険料定額タイプ」がある

葬儀保険には、一般的に「保険金定額タイプ」と「保険料定額タイプ」の2つのタイプがあります。

「保険金定額タイプ」は、受け取る保険金の額は定額で変わりませんが、1年間の保険期間を更新するごとに保険料が上がっていきます。

【A社の例】 保険金額200万円 1年間の月払保険料合計額の比較

71歳 男性 6,660円×12ヵ月=79,920円 

70歳 男性 6,160円×12ヵ月=73,920円

79,920円-73,920円=6,000円

一方の「保険料定額タイプ」は、保険料は変わりませんが、1年間の保険期間を更新するごとに受け取る保険金の額が下がっていきます。

特徴3 医師の診査は不要、告知は必要

申込みにあたり、医師の診査は不要ですが、健康状態の告知が必要です。

なお、保険料は割高になりますが、告知項目を限定した「限定告知型」の商品もあり、持病があっても加入できる場合があります。

特徴4 保険金が葬儀業者に直接支払われる商品もある

葬儀業者が少額短期保険業も営んでおり、葬儀保険の保険金がそのまま葬儀費用に充当されるという商品もあります。

一般の生命保険(終身保険)との違い

一般の生命保険(終身保険)でも葬儀保険と同じ役割を果たすことができます。

では、葬儀保険と一般の生命保険(終身保険)には、どのような違いがあるのでしょうか?

一般の生命保険(終身保険)のメリット

〇保険期間が1年間ではなく終身なので一生涯の保障がある

〇解約返戻金があるので掛け捨てではなく貯蓄の効果もある

一般の生命保険(終身保険)のデメリット

〇解約返戻金があるため葬儀保険よりも保険料が高い

〇加入時の医師の診査や健康告知の要件が厳しめ

葬儀保険のメリットとデメリット

葬儀保険のメリットとデメリットについてご説明します。

葬儀保険の4つのメリット

メリット1  高齢者でも加入しやすい

葬儀保険は、葬儀費用に備えるという加入目的から、高齢者でも加入しやすくなっています。

健康告知の問題はありますが、80歳以上でも加入することが可能で、100歳まで更新することができる商品もあります。

一般の生命保険(終身保険)に比べて、加入できる保険金額や保険期間が抑えられているので、加入しやすくなっています。

また、保険料は割高になりますが、告知項目が限定されている「限定告知型」の商品もありますので、持病を持っている人でも加入できる場合があります。

メリット2  一般の生命保険(終身保険)に比べて加入時の保険料が割安

葬儀保険は、保険金額は300万円以下、保険期間は1年間と抑えられているので、加入時の保険料は、一般の生命保険(終身保険)に比べて割安です。

ただし、葬儀保険の「保険金定額タイプ」は更新するごとに保険料は上がりますが、一般の生命保険(終身保険)の保険料は一定で上がりません。

死亡した時期がいつになるかによって払込保険料総額が異なってきますので、どちらがお得なのかを単純に比較することは難しいです。

メリット3  保険金の支払いが早い

葬儀保険では、保険金の支払いを、原則書類到着後翌営業日としている少額短期保険会社があります。

なお、遅くても5営業日以内には支払う会社が多いです。

亡くなった人の銀行口座はすぐに凍結されるので、遺産分割協議が完了するまでは、原則として現金を引き出すことができません。

葬儀関連の費用はすぐに必要になりますので、葬儀保険から支払われる保険金で、すぐに現金を確保できるのはとても助かりますね。

メリット4  保険期間が1年なので保険金額の見直しがしやすい

葬儀保険の保険期間は1年間なので、「保険金定額タイプ」の場合、状況に応じて保険金額の見直しを毎年行うことができます。

葬儀に対する希望の変化や保険料負担の調整に柔軟に対応することが可能です。

葬儀保険の4つのデメリット

デメリット1  掛け捨てなので解約返戻金がない

葬儀保険は保障に特化した掛け捨ての保険なので、途中で解約しても解約返戻金はありません。

保険料を何年間も支払い続けたとしても、解約返戻金はゼロであることを理解しておきましょう。

デメリット2  「保険金定額タイプ」は保険料が上がり、「保険料定額タイプ」は保険金が下がる

保険期間1年間の更新ごとに、「保険金定額タイプ」は保険料が上がっていき、「保険料定額タイプ」は保険金が下がっていくことをおさえておきましょう。

保険料が上がっても必要と考える葬儀費用を確保するのか、保険料の負担を一定にして準備できるだけの葬儀費用を準備するのか、ニーズにより使い分けてください。

デメリット3  長期間加入すると元本割れが起きる可能性がある

葬儀保険で加入できる保険金額は最高で300万円までです。

保険料を長期間払い続けることで、支払った保険料総額が受け取る保険金よりも多くなり、元本割れが起きる可能性がありますので注意が必要です。

デメリット4  責任を開始する時期が会社によって異なる

少額短期保険会社が保険引受けの責任を開始する前に死亡しても、保険金を受け取ることはできません。

少額短期保険会社によって責任を開始する時期が異なります。

加入申込みの際には、正確に把握しておく必要があります。

葬儀保険の保険金額の目安は?

お葬式にかかる費用としては、「葬儀費用」、「参列者への費用」、「宗教の費用」が考えられます。

インターネットで検索をしてみると、お葬式にかかる費用は、平均して100〜200万円ほどとなっています。

例えば保険金額200万円の場合の月払保険料は以下のとおりです。

【A社の例】  70歳男性 6,160円  70歳女性 3,100円

一般葬、家族葬、火葬式・直葬など、どのようなお葬式を行うかによって、かかってくる費用はまちまちです。

葬儀費用のすべてを葬儀保険で備えるのではなく、一部は自分の資産を充当するという方法もあります。

葬儀保険の加入にあたっては、無理のない保険料負担とすることが大切です。

葬儀保険に加入した方が良い人は?

ここまで葬儀保険の特徴やメリット・デメリットについて見てきました。

では葬儀保険に加入した方が良いのはどのような人なのでしょうか?

そもそも一般の生命保険に加入していても葬儀保険は必要なのか?

医療保険や介護保険を含めて、生命保険にはすでに多くの人が加入済みです。

生命保険に加入するには「加入目的」があります。

医療保険は、ケガや病気で入院や手術をしたときの医療費の負担に備えて加入します。

介護保険は、寝たきりや認知症で介護が必要になったときの介護費用の負担に備えて加入します。

生命保険(死亡保険)は、自分の死後、残された家族の経済的な備えのために加入します。

葬儀費用の備えであれば生命保険(死亡保険)でカバーすることも可能です。

しかし、生命保険(死亡保険)から受け取る保険金は、葬儀費用だけでなく、残された家族の生活費などにも役立てて行かなければなりません。

葬儀保険は、加入目的を葬儀費用に備えることとし、加入できる保険金額や保険期間を抑えているため保険料を安くしており、高齢者でも加入しやすくなっています。

医療保険、介護保険を含む生命保険に加入していたとしても、葬儀費用に備えるという特化した目的を達成するためには、葬儀保険への加入を検討すべきです。

葬儀保険の加入を検討していただきたい人

次のような人には葬儀保険の加入を検討していただきたいです。

〇終活を考えている人

終活では、「自分はどのようなお葬式をしてもらいたいのか」ということを必ず考えます。

自分が希望するお葬式に、どのくらいの費用がかかるのかを把握したら、葬儀費用については葬儀保険で準備するということも検討してみましょう。 

〇葬儀費用くらいは自分でなんとかしたいと考えている人

「自分の葬儀費用くらいは自分でなんとかしたい」と考えている人は多いです。

葬儀保険を活用すれば、安心して思いを実現することができます。

〇資産や収入が少ないため貯金ができないと考えている人

自分にある程度の資産や収入があれば、前もって自分の葬儀費用を準備しておくことは可能です。

しかし、資産もそれほどなく、収入は年金だけといった場合には、葬儀保険で葬儀費用を確実に準備することができます。

まとめ

以上、葬儀保険のメリット・デメリット、葬儀保険の加入を検討していただきたい人、について見てきました。

人が亡くなると銀行口座は凍結され、現金が引き出せなくなります。

しかし、死後の整理資金として、すぐにいろいろと現金が必要になります。

特に葬儀費用はすぐに必要になるので、せめて葬儀費用の分だけでも現金を準備しておかなければなりません。

葬儀保険を活用すれば、受け取った保険金で、すぐに現金を確保することができます。

葬儀保険は、葬儀費用に備えることに特化した保険なので、保険料も割安で、高齢者でも加入しやすくなっています。

十分な資産や収入はないけれど「自分の葬儀費用くらいは自分でなんとかしたい」と考えている人は、ぜひ葬儀保険の活用も検討してみましょう。

2023.6.15

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相続

国民年金を満額もらう要件を満たしていますか?

国民年金は、原則として20歳以上60歳未満の国民全員が加入する公的年金の基礎となる年金です。

2023(令和5)年度の国民年金から受け取る老齢基礎年金の年金額(満額)は、795,000円で、前年度(777,792円)よりも17,208円増えました。

でも、最近の物価上昇を考えると、年金生活者にとっては厳しいと言えるでしょう。

長い間ずっと国民年金保険料(2023(令和5)年度は月額16,520円)を納めてきました。

ぜひ国民年金は満額もらいましょう。

満額受け取るためには40年間の保険料納付が必要

国民年金は、受給要件を満たすと原則65歳(繰上げ、繰下げが可能)から受け取ることができます。

そして満額もらうためには、加入が義務付けられている20歳~60歳までの40年間、国民年金保険料の納付が必要になります。

40年間の保険料納付が足りないなら国民年金の任意加入制度を利用

20歳~22歳までの大学生であった期間など、国民年金保険料を納付しておらず、納付済期間が40年に達していないことがあります。

受給要件(保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上あることなど)は満たしていても、納付済期間が40年に満たないために満額を受け取れない、ということになってしまいます。

そこで国民年金の「任意加入制度」を利用することにより、老齢基礎年金の年金額を満額にすることが可能になります。

なお、年金額を増やすための国民年金への任意加入は65歳までです。

納付する保険料は、その年の国民年金保険料と同額です。

国民年金の任意加入制度は、老齢基礎年金の年金額を増やすほか、受給資格期間(10年)を満たしたい場合にも利用されています。

任意加入をするための条件や留意点もありますので、くわしくは日本年金機構のホームページで確認してください。

任意加入制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

学生納付特例制度の注意点

学生の人には「学生納付特例制度」という保険料納付猶予制度があります。

この制度を利用すれば、国民年金保険料を納付しなくても、老齢基礎年金の受給要件となる加入期間には加算してもらえます。

ですが、受け取る年金額の計算には加算してもらえません。

これは、この制度が国民年金保険料の納付を「免除」するのではなく、「猶予」するものだからです。

「学生納付特例制度」により納付の猶予を受けた国民年金保険料は、社会人になってから追納(認められる期間は過去10年分)することで老齢基礎年金の年金額を増額することができます。

年金の受取り方は工夫して

老齢基礎(厚生)年金は、60歳まで繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や75歳まで繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

例えば、受取りを70歳まで繰下げた場合には、受け取る年金額は42%増額します。

厚生年金に加入していた人であれば、老齢厚生年金を65歳から受け取り、老齢基礎年金は70歳から繰下げて受け取るということもできます。

長い間、苦労して納付してきた年金保険料です。

少しでも有利な年金の受取り方を考えましょう。

2023.4.28

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生命保険

生命保険を活用した相続対策③ 遺産分割対策

『相続対策として考えなければならない3つのテーマ』のうち、3つ目のテーマ「生命保険を活用した相続対策③ 遺産分割対策」です。

財産が少なくても、相続人が2人以上いれば、相続が「争族」になる可能性があります。

特に財産のほとんどが分割しにくい不動産だけといった場合には、円満な遺産分割対策が求められます。

生命保険を活用すれば、円満な遺産分割が可能です。

自分の意思で死亡保険金受取人や保険金受取割合を決められる

生命保険では、死亡保険金受取人や保険金受取割合を、契約者本人の意思で生前に決められるので、円満な遺産分割に役立てることができます。

自分の死亡保険金を「誰に」、「いくら渡すのか」を自分の意思で生前に決めることができるわけです。

死亡保険金は原則として受取人の固有財産とされるため、遺産分割協議の対象外となります。

自分の死亡保険金を残したい人に渡すことができるのです。

なお、死亡保険金受取人や保険金受取割合は契約後でも変更することが可能です。

円満な遺産分割のためには法定相続分や遺留分に注意

例えば、父の相続財産が自宅と現金しかなく、相続人が長男、長女、二男の3人というケースで考えてみましょう。

やはり自宅を売却して、その売却金と現金の合計を3分割しなければならないのでしょうか?

このような場合には死亡保険金を上手く活用することで、自宅を売却せずに、円満に遺産分割を行うことが可能です。

【代償分割】

円満な遺産分割を行うための方法のひとつに「代償分割」があります。

中心的に財産を相続する必要のある相続人(長男など)が、いったん代表して相続財産をすべて相続します。

その後、代表となった相続人が、自身の財産から、他の相続人に対して、本来相続すべき分の財産を渡すことにより遺産分割を行うという方法です。

代償分割は遺産分割の一形態であり、相続人の間で渡される代償財産は贈与にはなりません。

代償財産とする現金を生命保険で準備するのです。

ただし、どのように分割を行えばよいかについては、法定相続分(遺産分割を行う際に法律で定められている、各相続人の相続財産の取得割合)や遺留分(遺産分割を行う際に法律で定められている、各相続人に最低限保証されている、相続財産の取得割合)の問題があります。

トラブルを避けるために、弁護士などの専門家に相談しながら行うことが大切です。

このように生命保険は、円満な遺産分割に役立つことができるのです。

2023.4.21

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生命保険

生命保険を活用した相続対策② 税負担軽減対策

『相続対策として考えなければならない3つのテーマ』のうち、2つ目のテーマ「税負担軽減対策」です。

相続税額を減らすには、相続税の課税対象となる相続財産の評価額を下げる必要があります。

相続財産の中には、財産の性質から相続税額の計算において、特別に評価額を減額してもらえるものがあり、生命保険の死亡保険金もそのひとつです。

現金で1,000万円持っている場合と、死亡保険金として現金で1,000万円受け取った場合では、どちらも手元に1,000万円の現金があるのですが、相続財産として評価額が異なります。

死亡保険金の非課税金額の計算方法

生命保険の死亡保険金には、相続財産としての評価額を計算する際に、非課税となる金額があります。

非課税金額は以下のように計算します〈相続税法12条〉。

死亡保険金の非課税金額 = 500万円 × 法定相続人の数

※法定相続人の数について

 ●相続放棄をした法定相続人がいても「相続放棄がなかった」場合の数となりま 
  す。

 ●養子は実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで含めること 
  ができます。

死亡保険金の非課税金額を適用するための要件

非課税金額を適用するためには、生命保険の契約形態に要件があります。

契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合に限られます。

ただし、死亡保険金受取人が相続放棄をしたり、相続権を失った場合には非課税金額の適用はありません。

例えば、法定相続人が妻、長男、長女の3人であれば、非課税金額は500万円×3人=1,500万円となります。

もし受け取った死亡保険金が3,000万円であれば、相続税額計算上の評価額は1,500万円(3,000万円-1,500万円)となり、評価額が半分になるのです。

〈計算事例〉

父が亡くなりました。法定相続人は、母・長男・長女の3人です。合計5,000万円の死亡保険金を受け取りました。

なお、各人の死亡保険金受取額は次のとおりです。

母:3,000万円 長男:1,500万円 長女:500万円

各人が受け取った死亡保険金の相続財産として評価額はいくらでしょうか? 

非課税金額 = 500万円 × 3人 = 1,500万円

各人の非課税金額は以下のとおりです。

母:1,500万円×3,000万円/5,000万円=900万円

長男:1,500万円×1,500万円/5,000万円=450万円

長女:1,500万円×500万円/5,000万円=150万円

したがって各人が受け取った死亡保険金の相続財産として評価額は以下のとおりです。

母:3,000万円-900万円=2,100万円

長男:1,500万円-450万円=1,050万円

長女:500万円-150万円=350万円

このように生命保険を活用すれば、相続税の税負担を軽減することができるのです。

2023.4.16

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生命保険

生命保険を活用した相続対策① 納税資金対策

前回の記事で「相続対策として考えなければならない3つのテーマ」について解説しました。

今回から3つのテーマについて、ひとつひとつ見ていきます。

まずは「生命保険を活用した相続対策① 納税資金対策」です。

「わが家には相続税がかかるほどの資産はないから相続税は関係ない」という方がいらっしゃいます。

相続税がかかるほどの資産とは、どのくらいの資産をイメージされているのでしょうか?

3,000万円を超える資産がある人は要注意

相続税法の改正により、2015(平成27)年1月1日以降の相続から、3,000万円を超える資産がある場合には、相続税がかかる可能性がでてきました。

改正前までは5,000万円が判断の目安だったのですが、現在では2,000万円も下げられてしまいました。

これまで「相続税とは無関係だ」と思っていた人にも、相続税の納付を心配しなければならない人が増えてきたのです。

相続税は、相続開始後10ヵ月以内に「現金納付」が原則

相続税は、原則として、相続開始後10ヵ月以内に現金で納付しなければなりません。

人が亡くなると、お葬式や納骨など何かと現金が必要になります。

しかし、相続財産としての現金は、一部の例外を除き、遺産分割協議が終わるまでは、銀行から引き出すことができません。

あらかじめ相続税の納税資金を確保できていればよいのですが、確保できていなければ、納税資金を準備するために、自分の資産を処分しなければならない、ということも起こりえます。

生命保険であれば速やかに現金の確保が可能

生命保険の死亡保険金は、所定の請求手続きにより、1週間ほどで現金で受け取ることができるので、相続税の納税資金の確保に役立ちます。

生命保険は相続対策に有効活用できるのです。

2023.4.7

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生命保険

相続対策として考えなければならない3つのテーマとは?

相続対策と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?

「相続税はかかるの? かかるならどのくらい?」というような税金対策のことでしょうか?

相続対策は税金対策だけではありません。

相続対策には3つのテーマがあるのです。

では、3つのテーマとは具体的には何なのでしょうか?

相続対策3つのテーマ

①納税資金対策

相続税の納税資金を準備するということです。

相続税は、原則として、相続開始後10ヵ月以内に「現金」で納付しなければなりません。

②税負担軽減対策

相続税額を計算する際には、相続財産としての評価額を計算する必要があります。

その評価方法については、国税庁が詳細なルール(相続税財産評価に関する基本通達)を定めています。

生命保険であれば、受け取る死亡保険金には非課税額が設けられています。

一定の要件を満たす必要がありますが、非課税額を適用することで相続財産としての評価額を下げることができ、その結果、相続税の負担を軽減することができます。

③遺産分割対策

個人的には3つのテーマの中で、最も重要であると考えています。

相続人が2人以上いれば、相続が「争族」にならないように、円満な遺産分割対策が必要になります。

特に相続財産が不動産など分割しにくい財産しかない場合には、慎重な対応が必要になります。

そして生命保険は、これら3つのテーマすべてにおいて、有効活用することができるのです。

2023.3.31

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忘れてはいけない介護保障

「介護」というとまずイメージするのが親の介護。

ただ、実際に介護を経験してみなければピンとこないというのが正直なところ。

とはいえ、介護は誰もが、いつかは必要になる可能性があります。

介護保障について少し考えてみましょう。

介護保障の備えは老後生活資金とは分離して

今はあまりピンとこなくても、いつかは誰もが必要になる可能性がある介護。

自分や配偶者が要介護状態になったとき、「子どもには頼れない」と思っていた方が現実的でしょう。

そうすると夫婦だけで介護を乗り切るということになるのですが、介護の実態を聞くと、精神的、体力的、経済的な負担はかなりのものになります。

男性は、自分は介護される側だと思っている人が多いですが、逆もあり得えることを認識しておかなければなりません。

老後生活資金とは分離して介護保障への備えが必要になります。

介護保障の目安は約600万円

では介護保障として、どのくらいの金額を備えておくべきなのでしょうか?

生命保険文化センターの「2021年度 生命保険に関する全国実態調査」をもとに算出したデータを見ると、目安として約600万円となっています。

平均介護費用(月額)×平均介護期間+平均介護費用(一時費用)という考え方によるものです。

介護にかかる費用の負担を軽減してくれる制度を知っておく

国の医療保険に「高額療養費制度」があるように、国の介護保険には「高額介護サービス費制度」や「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。

また、在宅介護や施設介護などで負担した費用の一部が「医療費控除」の対象になります。

このような経済的負担を軽減してくれる制度についても抑えておく必要があります。

退職金を受け取ったときが、介護保障を検討する時期

生命保険の見直しを行う場合、死亡保障や医療保障を優先するため、どうしても介護保障は後回しになりがちです。

しかし、高齢になってニーズが出てくる頃には、介護保障の保険料は高くなってしまいます。

そのため、退職金を受け取ったときが、介護保障を検討する時期としてふさわしいと考えられます。

介護保障に貯蓄で備えられるのがベストですが、老後生活資金も必要なので、なかなか厳しいといえます。

介護保障の備えには、民間の介護保険の活用も視野に入れるといいでしょう。

2023.3.21

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生命保険

老後生活資金の準備を早めに

サザエさんのお父さんである波平さんは54歳、定年退職1年前という設定だそうです。

かつてサラリーマンの定年が55歳という時代がありました。

それだけ寿命が短かったのでしょう。

時代は流れて、今は人生100年時代。

65歳でリタイアしても、まだまだ人生は長いです。

老後生活資金の準備、どのように考えていけばよいのでしょうか?

老後生活資金と言ってもいろいろ

一口に「老後生活資金」と言っても、人によって捉え方がいろいろです。

「日常生活資金」の他に、「旅行・趣味などの資金」「住宅資金」「医療・介護資金」「子どもや孫への援助資金」「相続対策資金」など老後資金として考えられるものはたくさんあります。

すべてを保険で準備することには無理があり、現金や預金などの金融資産を活用しながら老後生活資金の準備を行っていくことが大切です。

まずは、公的年金制度や退職金の把握から

公的年金制度

老後生活資金について考える場合、まずは公的年金制度について理解することから始めましょう。

会社員であれば厚生年金、自営業者であれば国民年金です。

「自分は年金をいくらもらえるのか?」については、毎年1回自分の誕生日に送付されてくる『ねんきん定期便(ハガキ)』を参考にしてください。

退職金

会社員であれば、通常は、退職により退職金を受け取ることができます。

一時金でもらう他、年金でもらうことがあります。

年金の場合、勤務していた会社が導入していた退職年金制度により、受け取り方に違いがあるため、十分な確認が必要になります。

不足分には自分で備える

公的年金制度や退職金を把握した結果、不足を感じる場合には、不足する老後生活資金を自分で備えなければなりません。

備える手段としては、これまで貯蓄した資産および退職金を運用する、働いて収益を得ることなどが考えられます。

人生100年時代、老後生活資金の準備は早めにスタート

会社員であれば、一般的には50代半ばから収入が減ってきます。

定年退職後に再雇用されたとしても、得られる収入は限られています。

子どもの教育費や住宅ローンの返済などにより、どうしても老後生活資金の準備は後回しになってしまいます。

ですが、60歳になってから始めるのではとても無理があります。

積立型の投資信託などの金融商品や終身保険などを活用しながら、早いうちから少しずつでも将来の老後生活資金の準備を始めることが大切です。

2023.3.14