カテゴリー
生命保険

相続放棄しても生命保険金は受け取れる?重要な注意点も合わせて解説

「相続放棄をしたら、生命保険金も受け取れないのでは?」

結論から言うと、受け取ることが可能です。

なぜなら、生命保険金は法律上「受取人固有の財産」とされ、相続財産には含まれないからです。

ただし、おさえておかなければならない重要な注意点もあります。

生命保険金と相続放棄の関係をやさしく解説します。

●相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産・債務を一切引き継がないという法的手続きです。

家庭裁判所に申述することで成立し、相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。

・手続き期限:相続開始を知った日から3か月以内

・効力:プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も受け継がない

財産の相続を「一部だけ放棄する」といった選択はできません。

では、生命保険金はどうなるのでしょうか。

●生命保険金は「受取人固有の財産」

生命保険契約は、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」で構成されています。

このうち、保険金受取人が明確に指定されている場合、その保険金は受取人固有の財産とみなされ、相続財産とは切り離されます。

そのため原則として遺産分割協議の対象外となります。

●相続放棄をしても生命保険金は受け取れる

以下の条件を満たせば、相続放棄しても生命保険金を受け取ることができます。

・保険金受取人が特定の人物(妻・長男など)として明記されている

・保険料を被相続人(亡くなった方)が負担していた

・保険金受取人が契約上、保険金を受け取る権利を持っている

この場合、生命保険金は「死亡によって保険金受取人に直接帰属する財産」となります。

つまり、相続放棄しても生命保険金の受け取りが認められるのです。

FPとして現場でよく見るのは、「契約者(保険料負担者)・被保険者=夫、保険金受取人=妻」というケースです。

この場合、妻が相続放棄をしても、生命保険金は相続財産にはならないため、受け取ることができます。

●「法的な取扱い」と「税務上の取扱い」を分けて考える必要がある

相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるのですが、「法的な取扱い」と「税務上の取扱い」が異なることに注意が必要です。

多くの人がよく誤解をしてしまう重要なポイントなので、しっかりとおさえてください。

民法上では、生命保険金は「本来の相続財産」ではなく、「受取人固有の財産」となるため、相続放棄をしても受け取ることができます。

ただし、受け取った生命保険金は、相続税法上は「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

なお、生命保険金には非課税の特典があります。

この特典を適用すれば、受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税となります。

相続放棄をして生命保険金を受け取ると、非課税の特典はあるものの、相続税の課税対象になるということに注意しましょう。

●FPが伝えたい実務上のポイント

・「相続放棄=生命保険金も放棄」とはならない

・生命保険の契約時には保険金受取人の指定方法を確認する

・生命保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として課税対象になる(非課税額あり:500万円×法定相続人の数)

FPとして特に強調したいのは、「法的な取扱い」と「税務上の取扱い」は異なるということです。

受け取れるからといって、課税されないとは限りません。

ここを整理しておくと、相続後のトラブルを防ぐことができます。

●まとめ

以上、相続放棄と生命保険金について、重要な注意点と合わせて解説しました。

生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることができます。

ただし、税務上は「みなし相続財産」となるため、相続税が課税される可能性があることに注意が必要です。

2025.10.9