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FPのひとり言

保険代理店へ便宜禁止 金融庁 新指針案

5/9(金)の新聞記事に、このような見出しがあった。

金融庁は監督指針を改正し、保険契約獲得のための過度な営業協力や物品購入を行うことを禁止し、違反した場合には、代理店に行政処分を出す、というもの。

保険契約獲得のために、保険会社の社員が代理店の物品購入あっせんや保険と直接関わりのない代理店のイベントへの協力を行う。

昔からよくある話だ。

私も損害保険会社の社員の時に、独身なのにクリスマスケーキを4つ買わされたり、毎年夏と冬には必ずスーツを新調させられたりしたことを思い出す。

そして何と言っても忘れられないのが自動車の購入。

新入社員として配属されて席に着くと自動車のパンフレットが置いてあり、誰かの忘れ物かと思っていたら、自動車営業部の先輩社員が来て「この中から好きな車を選べ」と言われ、新車を購入したこと。

損害保険会社ではどこでもあった話だ。

この伝統的な風景がなくなるのか?

いやなくすことができるのか?

新指針では、便宜供与の疑義や体制整備の不備があった場合には、代理店に立ち入り検査を行い、重大な問題が見つかれば業務改善命令などの行政処分を課する、とのこと。

業界の悪習を撲滅するために、かなり厳しい内容である。

監督指針の改定で、長きに渡り根付いたこの文化を簡単に解消させることはできないと思う。

頭の良い人が規制を潜り抜ける方法を見つけることだろう。

このいわゆる本業支援によってシェアが決まるという構図は、保険業界だけでなく、どこの業界でも行われているはずである。

これまでのように露骨にとはいかなくなるが、最終的にはやはり本業支援によってシェアが決められるという構図はなくならないと思う。

2025.5.17

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FPのひとり言

高額療養費で専門委を設置 患者団体から意見聴取

5/2(金)の新聞にこのような記事見出しがあった。

記事よれば、厚生労働省は高額療養費制度の見直しを巡り、専門委員会を設けることにしたとのこと。

秋に向けて、自己負担上限の引き上げに関する制度設計を再検討する、とのこと。

やはり自己負担上限の引き上げを行うのか。

現役の働きざかり世代でも高額療養費制度を利用している人は多いと聞く。

一度でも入院した経験がある人なら、この制度のありがたさは理解している。

月収が30~50万円ほどの70歳未満の人であれば、総医療費がひと月に100万円かかっても、自己負担限度額は87,430円である。

通常は3割負担なので、医療機関でいったん30万円を支払うが212,570円戻ってくる。

仮に総医療費がひと月に200万円かかったとしても、自己負担限度額は97,430円である。

300万円でも自己負担限度額は107,430円である。

先進医療による治療費など高額療養費制度の対象外となる費用は全額自己負担しなければならないが、重度の病気で毎月高額な治療費がかかる人にとっては、自己負担上限の引き上げは確かに死活問題である。

一方で、強制的に給料から天引きされる健康保険料は年々増加しており、せっかくの賃上げもその効果は薄い。

さて、選ばれた有能な専門委員会メンバーはどこに着地点を見つけて結論を出すのか?

責任重大だ!!!

2025.5.2