Fさん(60代男性)の相続人は妻と長男・長女の3人でした。
Fさんは税制改正により基礎控除額が減額され、自分には相続税が課税されることを承知していました。
Fさんの相続財産の多くは自宅などの不動産で、現預金はあまり保有していませんでした。
このままでは相続人たちが相続税を支払えないのではないかと心配していました。
不動産を売却することは避け、どうやって相続税の納税資金を捻出すればよいのか悩んでいました。
ある日、過去に参加した相続セミナーのことを思い出し、そこで講師をしていた相続専門のFPに相談してみました。
そのFPの試算によれば、やはりこのままでは相続税の納税資金は不足しそうだとの回答がありました。
相続財産の多くが不動産なので、納税資金を確保するために「生命保険の活用」をアドバイスされました。
生命保険を活用すれば3つのメリットが得られるとのことでした。
①受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税になること(所定の契約要件あり)
②生命保険金の受取人や受取額はあらかじめ指定できるので、工夫することで相続人間のトラブルを防止できること(生命保険金は受取人固有の財産なので、原則として遺産分割協議の対象外)
③保険金請求書類が保険会社に到着後、1週間程度で保険金(現金)を確保できること(金融機関の預金口座は、遺産分割協議書などで、引き継ぐ人が明らかになるまでは凍結される)
FさんはFPからのアドバイスに従い、早速生命保険に加入しました。
数年後にFさんが亡くなり、生命保険金が支払われました。
法定相続人は妻と長男・長女の3人なので、受け取った生命保険金のうち1,500万円(500万円×3人)が非課税となり、相続税を節税することができました。
また、相続財産の多くが分割しにくい不動産でしたが、生命保険金の受取人と受取額をうまく調整し、相続人間のトラブルを防止することもできました。
そして、受け取った生命保険金で相続税の支払いをスムーズに実行することができました。
【ポイント】
生命保険は「節税+円満相続+納税資金確保」を同時に実現できる手段です。
2026.2.18.