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生命保険

二次相続対策に有効な生命保険活用法

相続対策というと「一次相続」での税負担軽減ばかりに目が向きがちですが、実は本当に注意すべきは「二次相続」です。

一次相続では「配偶者の税額軽減の特例」により相続税の負担を大きく減らせるものの、その特例は二次相続では使えません。

そのため、「二次相続での税負担が想定以上に重くなる」というケースが少なくありません。そこで有効な対策のひとつが「生命保険」の活用です。

二次相続対策における生命保険の役割と具体的な活用方法について解説します。

最後まで読んでいただければ、二次相続対策の打ち手が見つかります。

●二次相続の基本

相続は、最初に亡くなった配偶者の財産を引き継ぐ「一次相続」と、その後もう一方の配偶者が亡くなったときに発生する「二次相続」に分けて考える必要があります。

一次相続では「配偶者の税額軽減の特例」により、配偶者が多くの財産を相続しても、相続税は大幅に軽減されます。

しかし、二次相続ではこの特例を使うことができず、さらに相続人の数も減るため、基礎控除額も小さくなります。

その結果、一次相続よりも二次相続の方が相続税の負担が大きくなるケースが多いのです。

●二次相続で生命保険が役に立つ理由

生命保険は、二次相続のリスクに備えるために非常に有効な手段です。

その理由として次のことがあげられます。

死亡保険金の非課税の特典がある

相続税の計算において、受け取った死亡保険金のうち、「500万円 × 法定相続人の数」までの金額には相続税がかからないという特典があります。

この特例は一次相続だけでなく、二次相続でも適用することができます。

現預金で持っていれば全額が相続税の対象になります。

たとえば一時払終身保険に加入して、まとまった現預金を生命保険にすれば、相続財産である現預金を減らすことができます。

そして受け取る死亡保険金には非課税の特典が適用されるため、税負担の軽減につながります(所定の要件あり)。

相続税の納税資金を確保できる

死亡保険金は、請求後1週間程度で速やかに現金で支払われます。

相続財産のほとんどが不動産ということがあります。

不増産は簡単に売却することができず、また現預金が少ないという場合であっても、受け取った死亡保険金で相続税納税資金を確保することができます。

死亡保険金受取人に指定すれば、特定の相続人に確実に資金を渡すことができる

死亡保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺産分割協議の対象外となります。

そのため、死亡保険金受取人を子ども世代に指定すれば、子ども世代に確実に資金を渡せます。

これにより二次相続まで含めた対策を行うことができます。

また、公平な遺産分割や代償分割にも活用することができます。

遺産分割手段として有効である

不動産など分割しにくい資産を相続する場合、遺産分割がなかなかまとまらないことが多いです。

そこで死亡保険金を活用し、受取人や受取額を調整することで、遺産分割の一助になるのも大きなメリットです。

なお、死亡保険金受取人や受取額は、契約の途中で変更することもできます。

●二次相続対策における生命保険の活用方法

二次相続を見据えた生命保険活用には、いくつかのポイントがあります。

このうち代表的なものを紹介します。

死亡保険金受取人を子どもに設定する

通常、一次相続では配偶者を死亡保険金受取人にすることが多いです。

しかし、二次相続まで考慮すると、子どもを死亡保険金受取人に指定するのが有効です。

なぜなら、配偶者には税額軽減の特例があり、配偶者が取得した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のうち、いずれか多い金額までは相続税がかからないからです。

この特例は、かなりの税負担軽減効果がありますが、二次相続では、使うことができません。

一次相続では、二次相続も考慮して、死亡保険金受取人を決めることが大切です。

一時払終身保険の活用

相続対策には一時払終身保険を活用することが多いです。

まとまった資金を一時払で終身保険に組み替えることにより、相続財産を減らし、一生涯の保障を確保しながら、資産を死亡保険金として相続人に渡すことができるからです。

ただし、まとまった資金が手元からなくなるので、老後生活資金を考慮して実行の判断をする必要があります。

シミュレーションの重要性

一次相続と二次相続について、それぞれどのくらいの相続税がかかるのかをシミュレーションしてみることが大切です。

一次相続では配偶者の税額軽減の特例が使えますが、二次相続では使えません。

さらに、二次相続では一次相続よりも相続人の数が減るため基礎控除額が減少します。

二次相続の方が税負担が厳しくなることが予想されます。

そのため、二次相続までふまえて、誰に、どれだけの財産を相続させるのが適策なのかを十分に検討する必要があります。

シミュレーションにあたっては、FPや税理士などの専門家の力を借りるとよいでしょう。

兄弟姉妹間の公平性確保

二次相続では親がいないため、子どもたちだけで遺産分割をまとめなければなりません。

親の財産を円満に遺産分割ができるように、兄弟姉妹間で公平性を確保する必要があります。

生命保険を活用すれば、長男が自宅を相続する代わりに、二男には死亡保険金を渡すなど、兄弟間の公平性を保つことができます。

兄弟姉妹が多い場合には、死亡保険金の受取額を調整することで、公平性を保つための一助となります。

●注意点・デメリット

生命保険を使った二次相続対策には注意点・デメリットがあります。

確認しておきましょう。

・高齢になってからの生命保険の加入は保険料が高額になる

・死亡保険金受取人を孫にすると贈与税がかかるリスクがある

・保険金額が過大であると資産圧縮効果が薄れる

・商品によってコストや保障内容が異なるため、慎重な選択が必要

●まとめ

以上、二次相続対策における生命保険の役割と具体的な活用方法について解説しました。

二次相続では、一次相続で使えた特例が使えなくなるなど、相続税の負担が重くなるケースが多いため、事前の対策が欠かせません。

生命保険は「死亡保険金の非課税の特典」「公平な遺産分割」「相続税納税資金の確保」に役立つ強力なツールです。

一次相続だけで安心せず、二次相続まで見据えて専門家(FPや税理士など)に相談し、最適な生命保険の活用を検討しましょう。

2025.9.22